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参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》
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A49

確かに定量法は、カットオフ値を変動させることにより、要精検率や精検受診率をコントロール
できる利点はあります(施設が独自にカットオフ値を変更する場合があるので、正しくコントロ
ールする必要があります)。また、定量法では機械による自動測定が行われ、目視判定は用いら
れないため、判定者による結果のばらつきが押さえられます。
ただし、定量法といっても、便に均一に血液が含まれているわけではないので、採取したサンプ
ルから正しいヘモグロビン量が計測できるとは限りません。便潜血値は「半定量」な値であるこ
とに注意してください。なお、定性法は必ずしも否定されるものではありません。

Q50

定性法(=目視判定)は判定者により結果のばらつきが大きいと思いますが、ばらつきを押さえ
るにはどのように対処したら良いですか。

A50

目視判定は必ずしも否定されるものではありません。しかし、たまにしか目視判定を行わない施
設では、その判定が安定せず、結果の信頼性に疑問が生じる可能性がありますので、判定に関す
る講習会を開くなどで対処してください。
また、スクリーニング検査の評価にはある程度の数が必要で、陽性率だけでなくがん発見率まで
検討するならば、数千~万単位の件数が求められます。一般に目視判定を行っている医療機関
が、このレベルの検査数を実施するのは困難です。従って、便潜血検査の判定は、年間数万を超
えるような検査機関で行う体制を整えるのが適切と考えます。もちろんこうした変更はすぐに
はできませんので、少数の目視判定を行わざるを得ない施設に対しては、講習会等による指導・
助言と要精検率のモニタリングが必要です。

④肺がん
Q51

学会の手引き(肺癌取扱い規約、肺がん検診の手引き)によると、喀痰細胞診の判定区分が A
(材料不適、再検査)の場合、「再検査が困難な時には次回の定期検査受診を勧める」とありま
す。「再検査が困難な時」とは誰が判断するのですか。また、「次回定期検査」とはいつの検査
を指していますか。

A51

A 判定の受診者には「再検査が必要」という指導を必ず行うべきで、その上で受診者が再検査を
拒否した場合は、次年度の肺がん検診(次回の定期検査)を勧めるべきです。
ただ子宮頸がん検診の細胞診とは異なり、喀痰細胞診の場合は本人のとり方によるため、必ずし
も検診機関に問題があるとはいえません。システム的に再検査できる体制が無い場合は、当面再
検査ができなくてもやむを得ないと判断するしかありません。あまりに材料不適が多い場合は
(A 判定の割合が高い地域)、痰のとり方についての説明方法を確認してください(非喫煙者に
喀痰細胞診を行っていないかも確認してください)。

⑤乳がん
Q52

乳房エックス線検査では 40 歳以上 50 歳未満の方のみ 2 方向撮影と規定されていますが、50 歳
以上も 2 方向撮影でかまいませんか。

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