参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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(3-1) 評価のフィードバックと公表(図4)
都道府県は管区内市区町村、検診機関の指標を分析・評価(※1)し、精度管理上の課題を特定し、
具体的な改善策を策定する。また、評価と改善策を市区町村、検診機関にフィードバックし(※2、3)、
改善を依頼するとともに、必要な技術的支援・指導を行う(※4)。さらに、フィードバック内容を住民に
公表する(※5)。これらの取組は専門的見地から適切に行う必要があるため、都道府県は生活習慣
病検診等管理指導協議会(がん部会)等に取組内容を諮問し、助言を得て実行する。
国は、各都道府県の指標を分析・評価し、精度管理上の課題を特定し、具体的な改善策を策定する。
評価と改善策を各都道府県にフィードバックし、その内容を国民に公表する。また、国は都道府県が適
切に精度管理評価や改善指導を行えるよう、具体的手法や好事例を示したマニュアル等を作成する。
これらは、厚生労働省研究班、国立がん研究センター、がん検診関連学会等の助言を得て行う。
※1 指標の分析・評価として、全国や他都道府県との比較、県内市町村間/検診機関間のばらつき
の確認などを行う。評価の低いもしくは指標に疑義のある場合(チェックリストの回答やプロセス
指標値に疑問がある場合)に、聞き取り調査や現場訪問を行い、原因(ばらつきの原因が体制
の違いによるものか、対象集団の特性の差異によるものかなど)を検討し、問題の所在を明らか
にする。
※2 フィードバックは資料配布や説明会の開催などにより行う。改善の取組を依頼するとともに、必要
な技術的支援と指導等を実施する。
※3 市区町村が単独で検診機関の分析・評価・フィードバックを実施出来ない場合は、都道府県が行
った分析・フィードバックを市区町村に共有すればよい。
※4 精度管理改善には当事者の市区町村や検診機関の自助努力のほか、地域のがん検診関係者
の協力が必要である。都道府県は県医師会や地区医師会等の検診関係者にも必要な情報を共
有し、協力を依頼する。また、広域的、専門的かつ技術的拠点である保健所は、市区町村の支
援や検診機関の指導等に積極的に協力する。
※5 公表の目的は、改善の取組を促すことと、検診の質について住民が自ら判断できるようにするこ
とであるため、都道府県名、市区町村名、検診機関名を付記して分かりやすく公表することが求
められる。
(3-2) 改善策の実行
都道府県、市区町村、検診機関はフィードバック内容に従って改善策を実行する。
(3-3) 改善状況の確認
都道府県は管区内の改善度を確認し、改善が見られない場合の対応を検討する。特に、検診機関
が、精度管理上の問題が認められるにもかかわらず改善措置をとらない場合は、検診を委託すること
が適切でない旨の情報提供を市町村に対し行う。国は専門機関の助言のもとで各都道府県の改善度
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