参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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平成 31 年 3 月
解説:
① このチェックリストの対象は、委託元市区町村との契約形態にかかわらず、「実際に検診を行う個々
の検診機関(医療機関)」である
② 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
〔このチェックリストにより調査を行う際の考え方〕
① 基本的には、実際の検診を行う個々の検診機関(医療機関)が回答する
② 自治体※や医師会主導で行っている項目(自治体や医師会しか状況を把握できない項目)について
は、あらかじめ、自治体や医師会が全検診機関(医療機関)に回答を通知することが望ましい※※
(ア) ただし医師会等が全項目を統一して行っている場合は、医師会等が一括して回答しても構わない
※ このチェックリストで「自治体」と表記した箇所は、「都道府県もしくは市区町村」と解釈すること(ど
ちらかが実施していればよい)
※※ 特に個別検診の場合
1. 受診者への説明
解説:
① 下記の 6 項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布すること(ポスターや問診票など持ち
帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする)
② 資料は基本的に受診時に配布する※
※ 市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もあるその場合は資料内容をあらかじめ確認し、下
記の 6 項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい
またチェックリストによる調査の際は、「実施している」と回答してよい
(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明しているか
(2) 精密検査の方法について説明しているか(胃部エックス線検査の精密検査としては胃内視鏡検査を行う
こと、及び胃内視鏡検査の概要など。胃内視鏡検査の精密検査としては生検または胃内視鏡検査の再検
査を行うこと、及び生検の概要など)
(3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関
がその結果を共有することを説明しているか※
※ 精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法
の例外事項として認められている)
(4) 検診の有効性(胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査による胃がん検診は、死亡率減少効果があるこ
と)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん
検診の結果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明しているか
(5) 検診受診の継続(隔年※)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であるこ
とを説明しているか
※ ただし当分の間、胃部エックス線検査については、年 1 回受診しても差し支えない
(6) 胃がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しているか
2. 問診、胃部エックス線撮影、胃内視鏡検査の精度管理
(1) 検診項目は、問診に加え、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のいずれか※としているか
※ 受診者に、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のいずれかを選択させること
(2) 問診は現在の症状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取しているか
(3) 問診記録は少なくとも 5 年間は保存しているか
(4) 胃部エックス線撮影の機器の種類を仕様書※で明らかにし、日本消化器がん検診学会の定める仕様基準注 1
を満たしているか
※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと(仕様書以外でも何らかの形で委託元
市区町村に報告していればよい)
(5) 胃部エックス線撮影の枚数は最低 8 枚とし、仕様書にも撮影枚数を明記しているか
(6) 胃部エックス線撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式注 1 によるものとし、仕様書に体
位及び方法を明記しているか
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