参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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7.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)
第二十条
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者
に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その
結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録
の送付を受けたときは、この限りでない。
第二十一条
1 保険者は、加入者が、労働安全衛生法(中略)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する
健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健
康診査の全部又は一部を行つたものとする。
2 労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者(中略)は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託す
ることができる。この場合において、委託をしようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な費用を保
険者に支払わなければならない。
第百五十七条の二
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な
事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者
協議会を組織するよう努めなければならない。
2 前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。
一 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連
絡調整
二 保険者に対する必要な助言又は援助
三 医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び分析
8.労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
第六十六条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(中略)を行わなければ
ならない。(※)
※労働安全衛生規則(昭和 47 年)
・雇用時の健康診断(第四十三条):項目の一つに「胸部エックス線検査」がある
・定期健康診断(第四十四条):項目の一つに「胸部エックス線検査及び喀痰検査」がある
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