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参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》
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を判定してください。

⑥子宮頸がん
Q73

地域保健・健康増進事業報告では、検体不適正以外の再検査は想定されていませんが、実際には
検体適正でも再検査となる場合があるようです(細胞に核肥大等気になる部分があり、要精検と
まではいかないが、異常なしと言い切ることもできない)。この場合はどのように計上したら良
いですか。

A73

あくまでも同事業報告のルールに従って、初回検体が不適正の場合のみ再検査をするようにし
てください。
ご質問にあったような「検体適正で、判定に迷って再検査」は現在コンセンサスが得られていま
せん。他の地域や国が変わっても通用する概念という観点からも「事業報告では、検体不適正以
外は要精検」とするのが適当です。
どこかで線を引くのが検診であり、「精検不要」「要精検」のどちらかに振り分けないと精度管
理ができません。なお、ベセスダシステムでは、炎症による核腫大など良性変化は陰性と判定す
ることになっていますので、以後はベセスダシステムに則って判定するようにしてください。

Q74

細胞診異常(ASC-H)で要精検となった方が、コルポスコピーで異常所見があり、コルポスコ
ープ下に生検を行ったところ、異常なしと診断されました。どのように計上したら良いですか。

A74

「異常認めず」に計上してください。
コルポスコピーと組織診を両方行った場合は、組織診の結果だけで判断してください。組織診が
確実に実施され、異常なしと診断されれば、結果の報告区分は「異常なし」です。

Q75

子宮頸がん検診で意義不明な異型扁平上皮細胞(ASC-US)となったのち、精検としてヒトパピ
ローマウイルス検査(HPV 検査)のみを受診した方については、地域保健・健康増進事業報告
をどのように計上したら良いですか。

A75

最終的に HPV 検査しか精検を行わなかった方については、HPV 検査の結果に係らず「がん疑
いまたは未確定」に計上してください。
子宮頸がん検診の精検受診に関する報告区分は、下記のフローチャートを参照してください。
なお、がん検診で ASC-US となった方に精検としての HPV 検査を行い、その後期間をあけて
再検査(※1)をした場合の取り扱いについては Q76 を参照してください。
※1

例えば 1 年後に再度細胞診を行った場合、その細胞診は精検に該当します。ASC-US の

方に対して、(検診として)細胞診を実施することはありません 。
Q76

(Q75 の続き)子宮頸がん検診の結果が ASC-US となり、精検として HPV 検査のみを行った
後、期間をあけて再検査(※1)を行う場合があります。市町村は再検査の結果も必ず把握しな
ければいけないでしょうか。

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