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参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》
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別添2-1 がん検診に関する根拠法令、通知通達の一覧(抜粋)
1.健康増進法(平成 14 年法律 103 号)
 第九条
厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実
施及びその結果の通知、(中略)その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に
関する指針(以下「健康診査等指針」という。)を定めるものとする。
 第十九条の二
市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定め
るものの実施に努めるものとする。
 第十九条の三
都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市
町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要
な援助を行うものとする。
2.健康増進事業実施要領(平成 20 年)
(健康増進法第 17 条第 1 項及び第 19 条の 2 に基づく健康増進事業の要領)
(共通事項)
 健康増進事業の実施に当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健診・保健指導及び
後期高齢者医療広域連合が行う保健事業等との連携を十分に図り、受診者の利便性に配慮するものとす
る。
 市町村においては、健康増進事業実施部門と国保部門との連携を十分に図ることが重要である。
 また、都道府県においては、保険者協議会や地域・職域連携推進協議会等を通じて医療保険者との連携
を強化し、健康増進事業と特定健診・保健指導等との連携が円滑に進むよう支援することが重要である。
 健康増進事業の実施に当たっては、医療保険各法その他の法令に基づき、当該健康増進事業に相当する
保健事業のサービスを受けた場合又は受けることができる場合は、市町村における健康増進事業を行う必
要はないものとする。
 健康増進事業の実施に当たっては、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成
16 年厚生労働省告示第 242 号)に留意するものとする。
(健康増進法第 19 条の 2 に基づく健康増進事業)
 がん検診の具体的な種類及び実施方法等については、別途定めるところによる。

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