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参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》
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a)生活習慣病検診等管理指導協議会
「健康診査管理指導事業実施のための指針」に基づいて都道府県が設置する組織。
がん、心臓病等の生活習慣病の動向を把握し、検診方法や精度管理について、市区町村、医療保険
者、検診機関に専門的な指導を行うことを目的とする。がん検診の分野では、同協議会のもとに胃がん
部会、子宮がん部会、肺がん部会、乳がん部会、大腸がん部会がある。各がん部会は都道府県の諮問
により、管区内市区町村や検診機関の精度管理状況を分析し報告する。さらに同協議会は職域検診も
可能な限り対象として、地域・職域連携推進協議会や保険者協議会等との連携のもと、その精度管理
の実態や受診率等について把握し、事業の総合的な推進を図るよう努めるものとする。(別添2-1参
照)
b)地域・職域連携推進協議会
「地域保健法第 4 条に基づく基本指針」及び「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関す
る指針」に基づいて、都道府県及び二次医療圏単位で設置された組織。
地域・職域連携推進事業の企画・実施・評価等における関係機関の合意形成で中核的役割を果たす。
協議会では、健康づくりを支援する社会環境の整備として自治体、事業者、保険者等の関係者が相互
に情報交換を行い、保健事業に関する共通理解の下、それぞれが保有する保健医療資源を相互活用、
保健事業の共同実施等により連携体制を構築する。
出典:地域・職域連携推進ガイドライン(令和元年 9 月)より抜粋・改変
c)保険者協議会
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、都道府県ごとに設置された組織。
特定健診・保健指導の実施率向上対策のほか、保険者横断的な医療費の調査分析や特定健診データ
の保険者間での提供の推進、保険者横断的な予防・健康づくり等の取組を行う。具体的には、①特定健
診・保健指導の実施等に関する保険者等の関係者間の連絡調整、②保険者に対する必要な助言又は
援助、③医療費等の調整・分析を行う。保険者協議会が地域職域・連携推進協議会に、特定健診・保健
指導に関する実施体制や医療費等の分析結果等から得られた現状・課題を情報提供することにより、都
道府県の健康課題が明確化され、当該課題に即した連携事業のテーマ設定を行い事業展開につなげる
ことが可能となる。
出典:地域・職域連携推進ガイドライン(令和元年 9 月)より抜粋・改変

(2-1) 科学的根拠に基づいたがん検診の実施
① がん検診の有効性の検討、対策型検診としての推奨決定
国立がん研究センターは国内外の研究を系統的に検索し、検診の有効性や利益・不利益バラン
ス等を科学的に評価する。そのうえで検診内容(検査項目、対象年齢、受診間隔)について、対策型
検診としての推奨レベルを「有効性評価に基づくがん検診ガイドライン(以下、ガイドライン)」にまと
める。

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