参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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(2-1) 技術・体制指標のモニタリング(チェックリストの遵守状況調査)
①モニタリング方法
チェックリストに基づいた調査により、都道府県、市区町村、検診機関は毎年度遵守状況を自己
点検する。都道府県は管区内の全市区町村と全検診機関の遵守状況を、市区町村は管区内の全
検診機関の遵守状況を把握する(※1)。国は、各都道府県の遵守状況を把握する。
※1 市区町村が単独で検診機関の遵守状況を把握できない場合は、都道府県が把握した情報を
市区町村に共有すればよい。
②モニタリングの注意点
モニタリング(調査)では、回答者の解釈のばらつきを防ぐため、各項目の回答基準を統一する。
国と都道府県は、チェックリストに対する検診担当者の理解を上げる取組を行う。具体的には、国は
チェックリストの意義や項目の解釈、達成方法等についてのマニュアルを作成し、都道府県が研修
会により普及啓発する、などが考えられる。
(2-2) プロセス指標のモニタリング
①モニタリング方法
都道府県と市区町村は、「地域保健・健康増進事業報告(以下、事業報告)(※1)」に基づいて、
都道府県別/市区町村別のプロセス指標値を把握する。また、検診機関から報告される検診結果別
人数に基づいて、検診機関別のプロセス指標値を把握する(※2)。国は各都道府県のプロセス指
標値を把握する。
プロセス指標値は性別、年齢 5 歳階級別、過去の受診歴別に把握する。
※1 地域保健・健康増進事業報告
地域保健事業や健康増進事業の結果を市区町村ごとに報告するもの。地域保健施策を効率
的・効果的に推進するための基礎資料を得ることを目的として行われる。
同事業報告の流れを図3に示す。市区町村から国への報告、及び国からの公表は 2 回に分
けて行われる。これは市区町村が精密検査の最終結果を把握するまでに時間がかかるため、
国への報告時期を遅らせて、把握漏れがないようにするためである。
※2 市区町村が単独で検診機関のデータを把握できない場合は、都道府県が把握したデータを市
区町村に共有すればよい。
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