参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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平成 25 年の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(一部改正)」において「子
宮頸がん検診」に統一された。現在子宮体部のがん検診は国の検診事業に含まれていない。
※4、5 平成 10~19 年のがん検診事業は法律に基づかないものであったが、この間国は事業の重要性
や適切な実施方法に関する情報提供を行うため、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施の
ための指針」を策定した。平成 20 年にがん検診事業は健康増進法に基づく事業に位置づけられ
た。指針については随時改正されており、表5では代表的な改正のみ示す。
2.2. がん検診に関連する法令等
住民検診には根拠となる法がある一方で、職域検診には存在しない。住民検診と職域検診の統合を
目指す場合は、これに伴う法整備が必要となる。
(1) 市町村事業によるがん検診(住民検診)
市区町村が行う住民検診は、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 19 条の 2 に基づく健康増
進事業に位置づけられる(※1)。同事業の実施要領として「健康増進実施要領」、検診項目や運用体
制に関する指針として「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が示されている。ま
た、検診が満たすべき要件や検診結果等の情報の継続に関する考え方として「健康増進事業実施者
に対する健康診査の実施等に関する指針」、検診の精度管理状況を適切に指導する方法として「健康
診査管理指導事業実施のための指針」が示されている。各法令の詳細は別添2-1参照。
(2) 職域検診
職域における被用者等を対象としたがん検診は、保険者や事業主により福利厚生の一環として行
われており明確な法的根拠はない(※2)。一方、近年の国民生活基礎調査によると、がん検診受診
者の約半数は職域で受診しており、がん対策上職域検診の最適化は重要な課題である。これらの背
景をふまえ第 3 期基本計画では職域検診のガイドライン作成・普及が目標に掲げられ、平成 30 年に
「職域におけるがん検診に関するマニュアル」が公表された。同マニュアルでは職域検診で望ましい検
診項目や精度管理手法等が示されている(第 3 章参照)。
(3) その他の検診
上記以外のがん検診として、個人が任意で受けるがん検診(人間ドックなど)があり、基本的な検査
項目、判定・事後指導区分、運用体制等について一部の学会で標準化を目指す取組が行われている
が、現時点で法的根拠に基づいた規定はない。
※1 市区町村による健康増進事業以外のがん検診として、母子保健法(昭和 48 年法律第 141 号)第
13 条に基づいた妊婦健康診査の中で、妊娠初期の子宮頸がん検診(細胞診)が行われている
※2 保険者は「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいた特定健康診査を、事業主は「労働安
全衛生法」に基づいた健康診断を行っているが、がん検診はこれらに含まれていない。各法令の
詳細は別添2-2参照。
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