参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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4.検診体制について
4-1.「事業評価のためのチェックリスト」の項目について
①5 がん共通
Q19
検診機関用チェックリストの全項目が満たされていなければ、住民検診を委託できないのです
か。
A19
検診機関用チェックリストは、検診機関が満たすべき最低限の基準です。全項目が満たされてい
なくても委託は可能ですが、検診の成果を出すためには、全項目達成に向けて体制を改善するこ
とが重要です。
検診機関の質が担保されないと、検診の利益(死亡率減少効果)が出ないばかりか、不利益が大
きくなる恐れがあります。
Q20
国の補助事業(クーポン配布)のみで検診を実施している医療機関も、検診機関用チェックリス
トによる体制確認が必要ですか。
A20
必要です。
クーポン事業であるか否かにかかわらず、住民検診を受託している医療機関は全てチェックリ
ストによる体制確認が必要です。
Q21
国の指針と検診機関用チェックリストの記述が一部一致していない箇所があります。仕様書を
作成する際はどちらを参照したら良いでしょうか。
A21
チェックリストを参照してください。
指針は頻繁に改定できないため、学会ガイドラインや取り扱い規約等の変更をタイムリーに反
映できない場合があります。一方、チェックリストは細かな修正が可能で、毎年見直しています
ので、最新情報が反映されています。最新のチェックリストは下記をご参照ください。
国立がん研究センターがん情報サービス、医療関係者向けサイト(がん検診)
https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/check_list.html
Q22
検診機関用チェックリストにある、問診記録や検査結果等の保管期限(5 年間)の根拠は何です
か。
A22
根拠は国の指針で、5 年間の保存が明記されています。
Q23
検診機関用チェックリストでは「精密検査の方法について説明しているか」という項目がありま
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