参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (146 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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子宮頸がんだけでなく他がんでも同様ですが、1 回の精検では確定しなかったので、その後に何
回か検査をする場合があります。市町村は、「地域保健・健康増進事業報告」に間に合うタイミ
ング(※2)で検査の最終結果を把握し(※3)、下記のフローチャートに従って地域保健・健康
増進事業報告に計上する必要があります。
※1 例えば 1 年後に再度細胞診を行った場合、その細胞診は精検に該当します。ASC-US の方
に対し
て、(検診として)細胞診を実施することはありません。
※2
市町村としては精検未受診者を早く特定して精検勧奨しないといけませんので、HPV 検
査の結果が分かり次第、一度結果を報告してもらうべきです(その時点で、精検未受診で
ないことは確定する)。
HPV 検査結果が戻ってきた時点で、少なくともその後再検査をすることが分っている人
については(例えば、精検結果報告書に○○ヵ月後に再検査予定と書かれているなど)、
地域保健・健康増進事業報告の提出時期までに、
医療機関に最終結果を照会してください。
※3 精検の最終結果がきちんと確認されないと、地域保健・健康増進事業報告で「がん疑いま
たは未確定」が増えることになり、発見率や陽性反応適中度が正しく分析されない可能性
があります。
精検結果の把握方法については「科学的根拠に基づくがん検診推進のページ」、がん検診マネ
ジメント、がん検診結果の通知/把握用様式を参照のこと。
http://canscreen.ncc.go.jp/management/taisaku/samazama.html
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