参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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2.1. がん検診の歴史(表5)
昭和 56 年以降、悪性新生物(がん)はわが国の死亡原因の第 1 位であり、疾病対策上の最重要課題
である。がん検診は昭和 30 年代から一部の地域で開始され、昭和 58 年から老人保健法に基づく老人
保健事業として全国で行われるようになった。その後平成 10 年から平成 19 年まで、がん検診は老人保
健事業から一般財源化され、法律に基づかない市町村事業として整理されたが、平成 20 年以降は「健
康増進法」に基づく健康増進事業(市区町村の努力義務)として実施されている。
平成 19 年に「がん対策基本法(以下、基本法)」が施行され(平成 28 年改正)、同法第 10 条に基づい
て「がん対策推進基本計画(以下、基本計画)」が策定された。基本計画は 5-6 年ごとに内容の見直しが
行われ、直近では平成 30 年に第 3 期基本計画が閣議決定された。同法でがん検診は重要な基本的施
策の一つに位置づけられている。
表5 がん検診に関わる法令の歴史
年次
昭和 58 年(1983 年)
老人保健法施行、老人保健事業に基づく胃がん・子宮がん検診※1の開始
昭和 62 年(1987 年)
肺がん、乳がん、子宮体部がん検診※2,3の開始
平成 4 年(1992 年)
大腸がん検診の開始
がん検診に係る経費の一般財源化
平成 10 年(1998 年)
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の策定※4
(厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知)
平成 19 年(2007 年)
がん対策基本法施行、「がん対策推進基本計画(第 1 期)」の閣議決定
がん検診が健康増進法に基づく健康増進事業に位置づけられる
平成 20 年(2008 年)
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の一部改正※5
(厚生労働省健康局長通知別添)
平成 24 年(2012 年)
平成 25 年(2013 年)
「がん対策推進基本計画(第 2 期)」の閣議決定
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の一部改正※3
(厚生労働省健康局長通知別添)
平成 28 年(2016 年)
がん対策基本法の一部改正
平成 30 年(2018 年)
「がん対策推進基本計画(第 3 期)」の閣議決定
令和 3 年(2021 年)
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の一部改正
※1
検診内容は「子宮頸部の細胞診」。
※2
子宮体部がん検診の対象者:「子宮がん検診受診者のうち医師が必要と認める者(原則として、最
近 6 か月以内の不正性器出血を訴えたことのある者で、50 歳以上の者、閉経以後の者、未妊婦
であって月経不規則の者のいずれかに該当する者)」。
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