参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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告」の「精検受診の有無別人数」では「精検受診」とし、精検結果の区分としては「がん疑い又
は未確定」に計上する。
注 4) 早期がんとは、腫瘤の大きさが触診上 2 センチ以下で転移を思わせるリンパ節を触れず遠隔転
移を認めないもの、または非浸潤がんであったものを指す。
注 5) 全国や他都道府県との比較、県内市区町村間/検診機関間のばらつきの確認など
注 6) 資料配布や説明会の開催など
注 7) 検診の質について住民が自ら判断できるように分かりやすく公表する必要がある。そのために
は市区町村名、検診機関名を付記して公表することが必須である。
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