参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (104 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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る胸部X線検査の判定基準と指導区分」によって行っているか
※地域保健・健康増進事業報告の要精検者は E 判定のみである
(7) 胸部エックス線画像は少なくとも 5 年間は保存しているか
(8) 胸部エックス線検査による検診結果は少なくとも 5 年間は保存しているか
4. 喀痰細胞診の精度管理
解説:
① 検査を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること
② 自治体や医師会が外注先施設を指定している場合は、自治体や医師会が代表して外注先施設の状
況を確認し、各検診機関に通知する形が望ましい
③ 自治体や医師会が把握していない場合は、検診機関が直接外注先施設に確認すること
(1) 細胞診の業務を委託する場合は、その委託機関(施設名)を仕様書等※に明記しているか
※ 仕様書以外でも何らかの形で委託元市区町村に報告していればよい
(2) 採取した喀痰は、2 枚以上のスライドに塗沫し、湿固定の上、パパニコロウ染色を行っているか
(3) 固定標本の顕微鏡検査は、公益社団法人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が
連携して行っているか注4
(4) 同一検体から作成された 2 枚以上のスライドは、2 名以上の技師によりスクリーニングしているか
(5) がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行っているか※
※ がん発見例については必ず見直すこと。また、がん発見例が無い場合でも、少なくとも見直す体制を
有すること
(6) 標本は少なくとも 5 年間は保存しているか
(7) 喀痰細胞診検査結果は少なくとも 5 年間は保存しているか
5. システムとしての精度管理
解説:
① 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
② 自治体や医師会主導で実施している項目(自治体や医師会しか状況を把握できない項目)について
は、あらかじめ自治体や医師会が全検診機関(医療機関)に実施状況を通知することが望ましい※
※ 特に個別検診の場合
(1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後 4 週間
以内になされているか
(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告
しているか
※ 「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(3) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(診断、治療方法、手術所見、病理組織検査結果など)につ
いて、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努めているか
※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(4) 検診に従事する医師の胸部画像読影力向上のために「肺がん検診に関する症例検討会や読影講習会注 3」
を年に1回以上開催しているか。もしくは、他施設や都道府県単位、あるいは日本肺癌学会等が主催す
る胸部画像の読影に関するセミナー・講習会注 3 を年に1回以上受講させているか
(5) 内部精度管理として、検診実施体制や検診結果の把握・集計・分析のための委員会 (自施設以外の専門
家※を交えた会)を年に1回以上開催しているか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した同様の委
員会に年に1回以上参加しているか
※ 当該検診機関に雇用されていないがん検診の専門家や肺がん診療の専門家など
(6) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値
を把握※しているか
※ 冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出できない指標値については、自治体等と連携して把握す
ること。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可である
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