参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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益社団法人日本臨床細胞診学会の認定施設においては、再スクリーニング施行率を学会に報告するこ
と
(3) 細胞診結果の報告には、ベセスダシステム注3を用いているか
(4) 全ての子宮頸がん検診標本の状態について、ベセスダシステムの基準に基づいて適正・不適正のいずれ
かに分類し、細胞診結果に明記しているか※
※ 必ず全ての標本について実施すること。一部でも実施しない場合は不適切である
(5) がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行っているか※
※ がん発見例については必ず見直すこと。また、がん発見例が無い場合でも、少なくとも見直す体制を
有すること
(6) 標本は少なくとも 5 年間は保存しているか
4. システムとしての精度管理
解説:
① 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること
② 自治体や医師会主導で実施している項目(自治体や医師会しか状況を把握できない項目)について
は、あらかじめ自治体や医師会が全検診機関(医療機関)に実施状況を通知することが望ましい※
※ 特に個別検診の場合
(1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後 4 週間
以内になされているか
(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告
しているか。もしくは全て報告されていることを確認しているか
※ がん検診の結果及びそれに関わる情報とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(3) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(精密検査の際に行った組織診やコルポ診、細胞診、HPV 検
査の結果などや、手術によって判明した組織診断や臨床進行期のこと)について、市区町村や医師会か
ら求められた項目の積極的な把握に努めているか
※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す
(4) 診断・判定の精度向上のための症例検討会や委員会(自施設以外の子宮頸がん専門家あるいは細胞診専
門医※を交えた会)等を設置しているか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した症例検討会や委員会
等に参加しているか
※ 当該検診機関に雇用されていない子宮頸がん検診専門家あるいは細胞診専門医
(5) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値
を把握※しているか
※ 冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出できない指標値については、自治体等と連携して把握す
ること。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可である
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