参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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※ もしくは仕様書の代わりに、自治体(都道府県/市区町村)の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい
(1-a) 仕様書(もしくは実施要綱)の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」注 2 を満たし
ているか
(1-b) 検診終了後に、委託先検診機関(医療機関)で仕様書(もしくは実施要綱)の内容が遵守されたことを
確認しているか
(2) 検診機関(医療機関)に精度管理評価を個別にフィードバックしているか※
※ 冒頭の解説のとおり、市区町村が単独で実施できない場合は、関係機関(都道府県、検診機関、医師会
等)と連携して行うこと。下記(2-a)、(2-b)、(2-c)も同様
(2-a) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況をフィードバックしているか
(2-b) 検診機関(医療機関)毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしているか
(2-c) 上記の結果をふまえ、課題のある検診機関(医療機関)に改善策をフィードバックしているか
注 1 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添 6 参照
注 2 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添 8 の改定版(国立がん研究セ
ンター、平成 31 年 3 月公表)参照
注釈 1(精検未受診/未把握の定義)、注釈 2(仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目)の出
典については、以下の最新情報を参照。
国立がん研究センターがん情報サービス「医療関係者向けサイト」、がん対策情報 (がん検診)、「事
業評価のためのチェックリスト」および「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」
https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/check_list.html
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