参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (138 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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50 歳以上の方の撮影枚数については今後の検討課題です。
2 方向撮影の方がより多くがんを発見できる可能性がありますが、撮影枚数を増やすことによる
被ばくも増します。検診方法はその検診によって得られる利益(死亡率減少)と不利益を勘案し
て決められるもので、50 歳以上については今後の検討課題です。
Q53
検診結果の判定区分では要精検で、その後の比較読影で精検不要と判定された場合、受診者本人
には(比較読影前の結果に従って)要精検の通知を出すべきですか。
A53
検診結果の判定はガイドライン上(※)、「比較フィルムがある場合には比較読影をした上で判
定をする」とされています。検診結果は、比較読影施行後に要精検か否かを判定してください。
なお、地域保健・健康増進事業報告や本人への通知という意味では最終結果(要精検/精検不要)
だけあれば良いのですが、精度管理という意味では、一次読影結果、二次読影結果、比較読影結
果のすべての結果を正しく把握することで、さらなる精度管理体制の構築につながります。ま
た、現時点では比較読影の基準は決まっていないので、各市町村がどのような基準で判断された
のかを、がん部会等で話し合っていく必要があると考えます。
※マンモグラフィガイドライン第 3 版増補版参照
⑥子宮頸がん
Q54
検体不適正で再検査をする場合、受診者にどのような説明をすれば良いでしょうか。
A54
「再検査をしない限り結果が出ないので、検診を受診したことにならない」と説明してくださ
い。ただし、説明した上で、ご本人が受診しないと判断される場合は強要できませんが、本人の
不利益のみならず、自治体全体の精度の低下につながります。
なお、不適正の発生理由として最も多く考えられるのは医師による検体採取の問題ですので、不
適正検体の発生率が極端に高い施設は、検体採取の方法(採取器具、採取する医師の手技など)
を見直すことで改善する可能性があります。
その他、不適正の発生理由に炎症細胞多数で判定困難など受診者側の問題も考えられます。こ
の場合、そのまま再検査しても再び不適正となる可能性が十分あります。こういった症例は消
炎治療を行なった上で検査を行なうなど医療介入が必要です。
また、再検査費用の負担については事前に取り決め(本人負担、自治体負担、検体採取機関な
ど)、明らかにしておくことが望ましいです。
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