参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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注 1) 初回受診者(初回の定義は過去 3 年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別
注 2) 要精検の定義細胞診の結果が NILM(陰性)以外、及び判定不能とされた者。問診結果のみでは
要精密検査としない。
注 3) 精検受診、未受診、未把握の定義
①【精検受診】:精検機関より精検結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細(精検日・
受診機関・精検法・精検結果の 4 つ全て)を申告したもの。(※)
②【精検未受診】:要精検者が精検機関に行かなかったことが判明しているもの(受診者本人の
申告及び精検機関で受診の事実が確認されないもの)、及び精検として不適切な検査(ASCUS を除く要精検者に対する、細胞診のみの再検等)が行われたもの。
③【精検未把握】:精検受診の有無が分からないもの、及び(精検受診したとしても)精検結果
が正確に報告されないもの。
※精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、「地域保健・健康増進事業報
告」の「精検受診の有無別人数」では「精検受診」とし、精検結果の区分としては「がん疑い又
は未確定」に計上する。
注 4) 病変を CIN1、CIN2、CIN3、AIS の区分に分けて集計すること
注 5) 全国や他都道府県との比較、県内市区町村間/検診機関間のばらつきの確認など
注 6) 資料配布や説明会の開催など
注 7) 検診の質について住民が自ら判断できるように分かりやすく公表する必要がある。そのために
は市区町村名、検診機関名を付記して公表することが必須である。
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