参考資料4 がん検診事業のあり方について(案)令和4年12月 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30625.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第37回 1/30)《厚生労働省》 |
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都道府県や市区町村はこれらを踏まえて、検診関係者(検診機関、精検機関、地区医師会など)に
精検結果回収への協力を依頼するとともに、受診者に対しても、精検結果回収の重要性について十
分に説明することが必要である。
(4-4) その他の留意点
がん検診精度管理に関する自治体からの照会及び回答を別添7に示す。
3.2. 職域検診の精度管理手法
職域におけるがん検診の精度管理に関して、現状ではその方法や役割は示されていないが、将来的
には住民検診と同様のシステムを構築することが、職域におけるがん検診のマニュアルの中で求められ
ている(別添8)。このマニュアルでは保険者・事業主が整備すべき体制の参考として「精度管理のための
チェックリスト」が示されており、委託先検診機関の選定基準として「仕様書に明記すべき必要最低限の
精度管理項目」が示されている。職域検診の実施主体である保険者と事業主が連携してチェックリストを
遵守することにより、検診技術・体制の質の向上が期待できる。ただし現状では、保険者と事業主の精度
管理上の役割分担や連携方法が示されておらず、チェックリストが殆ど活用されていない。今後は関係
者との協議のうえ、具体的な運用方法(モニタリングおよび評価・改善・指導)を構築する必要がある。
職域におけるがん検診の精度管理を行ううえで、保険者や事業主はがん検診の結果など健康情報の
取扱いのために、「個人情報の保護に関する法律」や各種ガイドラインに留意する必要がある(別添8)。
また事業主は労使の協議により、各種情報を取り扱う目的、方法、権限等について取扱い規定に定め、
労働者に周知する必要がある(※1)。健康情報等の取扱いを担当する者は、人事に関して直接の権限
を持つ監督的地位にあるものや産業保健業務従事者等になるが、法令により守秘義務を課されていな
い者が健康情報等を取り扱う場合には、あらかじめ、取扱規定などにおいて、健康情報等を扱う者の守
秘義務について取り決めることが望まれる。また、事業主は健康情報の取扱いを外部に委託する場合も
あるが、情報の取扱いの範囲を明確にしたうえで、委託先において取扱規定の趣旨を理解し、取扱規定
に沿って健康情報等を適切に取り扱うことを含めた安全管理措置を講じるよう、委託契約を締結する必
要がある。さらに、事業主においては、この安全管理措置が確実に実施されるよう、委託先に対する必
要かつ適切な監督を行う必要がある。
※1 「事業場における労働者の健康情報等の取扱規定を策定するための手引き (令和元年 3 月、厚生
労働省)」
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