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予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2023/sy0506/0506d.html |
出典情報 | 予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分)(6/30)《財務省》 |
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総
調査事案名
括
調
査
票
(6)在外公館の運営
②調査の視点
2.在外公館における会計・
経理事務の合理化
在外公館における会計・経理
事務に関し、事務負担の軽減、
業務の合理化に向けた課題につ
いて、外務省本省関係課及び複
数の在外公館の担当者からヒア
リングを行った。
【調査対象年度】
平成30年度~令和4年度
④今後の改善点・検討の方向性
③調査結果及びその分析
2.在外公館における会計・経理事務の合理化
2.在外公館における会計・経理事務
の合理化
(1)ヒアリングによる意見
外務省本省関係課及び複数の在外公館からのヒアリングでは、会計・経理事務に関す
る事務負担として、以下のようなものが挙げられた。
・国内での会計業務と異なり、国ごとに異なる通貨・言語や商慣習、税制等に対応する事務負担
が大きいほか、契約や資金決済の信頼性にも課題。
・公館ごとの会計責任の明確化が強く意識されており、例えば、経費りん請などの本省との会計
手続は、差戻し等のやりとりも含め、従来から全て公電の発電により行っている。
・会計証拠書類の原本を、四半期に一度、全て梱包して本省に送付する事務の負担が大きくなっ
ている。
(2)会計関係の公電発出・調整に係る事務
【調査対象先数】
外務省本省:1先
在外公館等:22先
7在外公館(注)においてサンプル調査を行ったところ、外務省本省宛電報数の総発電
数のうち、多くの割合(2割から3割程度)を、会計等業務に係る電報が占めていた
【表】。また、公電手続きを要する理由については、国際通信手段が公電に限られた時
代から慣習となっているものの、現代の通信環境を前提とすると合理的な理由は確認さ
れなかった。
【表】会計等業務に係る電報が本省宛電報数の総発電数に占める割合
公館A
公館B
公館C
公館D
公館E
公館F
公館G
(アジア)
(大洋州)
(北米)
(中南米)
(欧州)
(中東)
(アフリカ)
19%
17%
17%
28%
21%
20%
29%
在外公館における、効率的・効果的な
業務執行、予算執行に向けて、会計・経
理事務の事務負担の軽減や業務の不断の
合理化を図っていくべき。
特に、在外公館における会計関係の本
省との手続きについては、すべからく公
電手続きを要する現在の運用には、現代
において合理的な理由を確認できず、事
務の省力化を検討すべきではないか。
また、在外公館から本省に対し証拠書
類等(計算証明書類)の原本を郵送する
運用については、事務コスト、送料コス
トを減らす観点から、電子的な提出を可
能とすべく見直しの余地がないか、 関
係機関との協議を含め検討を行うべきで
はないか。
(注)世界各7地域における平均的定員規模の在外公館
(3)会計証拠書類の提出
・ 四半期に一度の会計証拠書類の原本提出は、外務省本省から会計検査院への計算書
及び証拠書類提出(「会計検査院法」第24条)に必要とされているもの。
(参考)以上に係る送料コストは、年間約3千万円程度と試算される。
(約3千円/kg × 10kg × 4回/年 × 約250拠点、一定の仮定のもと試算)
・ しかし、原本による提出が原則とされる証拠書類を含む、計算証明書類について
は、「計算証明の電子化に関する基準(平成29年3月30日検査官会議決定)」(注)に
おいて、クラウドサーバを活用した電子的な方法による提出手法も規定されている。
(注)各府省庁の本省では、一般的に、同基準に規定されている「会計業務電子決裁基盤・証拠
書類管理システム」(ELGA)を利用し、電子的な提出を行っている。
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総
調査事案名
括
調
査
票
(6)在外公館の運営
②調査の視点
2.在外公館における会計・
経理事務の合理化
在外公館における会計・経理
事務に関し、事務負担の軽減、
業務の合理化に向けた課題につ
いて、外務省本省関係課及び複
数の在外公館の担当者からヒア
リングを行った。
【調査対象年度】
平成30年度~令和4年度
④今後の改善点・検討の方向性
③調査結果及びその分析
2.在外公館における会計・経理事務の合理化
2.在外公館における会計・経理事務
の合理化
(1)ヒアリングによる意見
外務省本省関係課及び複数の在外公館からのヒアリングでは、会計・経理事務に関す
る事務負担として、以下のようなものが挙げられた。
・国内での会計業務と異なり、国ごとに異なる通貨・言語や商慣習、税制等に対応する事務負担
が大きいほか、契約や資金決済の信頼性にも課題。
・公館ごとの会計責任の明確化が強く意識されており、例えば、経費りん請などの本省との会計
手続は、差戻し等のやりとりも含め、従来から全て公電の発電により行っている。
・会計証拠書類の原本を、四半期に一度、全て梱包して本省に送付する事務の負担が大きくなっ
ている。
(2)会計関係の公電発出・調整に係る事務
【調査対象先数】
外務省本省:1先
在外公館等:22先
7在外公館(注)においてサンプル調査を行ったところ、外務省本省宛電報数の総発電
数のうち、多くの割合(2割から3割程度)を、会計等業務に係る電報が占めていた
【表】。また、公電手続きを要する理由については、国際通信手段が公電に限られた時
代から慣習となっているものの、現代の通信環境を前提とすると合理的な理由は確認さ
れなかった。
【表】会計等業務に係る電報が本省宛電報数の総発電数に占める割合
公館A
公館B
公館C
公館D
公館E
公館F
公館G
(アジア)
(大洋州)
(北米)
(中南米)
(欧州)
(中東)
(アフリカ)
19%
17%
17%
28%
21%
20%
29%
在外公館における、効率的・効果的な
業務執行、予算執行に向けて、会計・経
理事務の事務負担の軽減や業務の不断の
合理化を図っていくべき。
特に、在外公館における会計関係の本
省との手続きについては、すべからく公
電手続きを要する現在の運用には、現代
において合理的な理由を確認できず、事
務の省力化を検討すべきではないか。
また、在外公館から本省に対し証拠書
類等(計算証明書類)の原本を郵送する
運用については、事務コスト、送料コス
トを減らす観点から、電子的な提出を可
能とすべく見直しの余地がないか、 関
係機関との協議を含め検討を行うべきで
はないか。
(注)世界各7地域における平均的定員規模の在外公館
(3)会計証拠書類の提出
・ 四半期に一度の会計証拠書類の原本提出は、外務省本省から会計検査院への計算書
及び証拠書類提出(「会計検査院法」第24条)に必要とされているもの。
(参考)以上に係る送料コストは、年間約3千万円程度と試算される。
(約3千円/kg × 10kg × 4回/年 × 約250拠点、一定の仮定のもと試算)
・ しかし、原本による提出が原則とされる証拠書類を含む、計算証明書類について
は、「計算証明の電子化に関する基準(平成29年3月30日検査官会議決定)」(注)に
おいて、クラウドサーバを活用した電子的な方法による提出手法も規定されている。
(注)各府省庁の本省では、一般的に、同基準に規定されている「会計業務電子決裁基盤・証拠
書類管理システム」(ELGA)を利用し、電子的な提出を行っている。
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