よむ、つかう、まなぶ。
予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2023/sy0506/0506d.html |
出典情報 | 予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分)(6/30)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3/3
総
調査事案名
括
調
査
票
(2)人道救援物資備蓄経費
③調査結果及びその分析
②調査の視点
2.救援物資の相互融通
○ 民間を含めた他機関との間
で救援物資を融通した実績
について調査する。また、相
互融通を円滑に実現するに
当たり、どのような課題があ
るのかを調査する。
【調査対象年度】
平成30年度~令和4年度
【調査対象先数】
内閣府:1先
2.救援物資の相互融通
2.救援物資の相互融通
(1) 「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(PKO法)には国以外の者に物資譲渡等の協力
を求めることができるとする規定があるが、これまでにPKO法に基づいて民間へ協力依頼を行ったのは、
平成6年度にルワンダ難民に対する物資協力を実施するに当たり、国際協力機構(JICA)に対して国際緊
急救援物資の譲渡協力依頼を行った例1件のみである。【図2】
調査の結果、物資の相互融通を円滑に実現するためには、以下の課題があることを把握した。
物資を保有する機関は、それぞれの物資提供目的(災害対応等)に従い、各々で必要な品目及び数量の
救援物資を備蓄しているため、
・ 物資提供目的を異にした物資譲渡への懐疑
・ 一時的であっても備蓄数量を減少させることで、物資提供目的を果たせないリスクへの懐疑
仕様の相違により要請元国際機関が物資を受け入れないリスク
【図2】JICAから物資融通を受けた際のスキーム
④今後の改善点・
検討の方向性
(2) 日本国内に限定せず物資融通の可能性について調査し、世界食糧
計画(WFP)が運営する国連人道支援物資備蓄庫(UNHRD)を利用した
場合には以下のことが可能であるため、利用を検討するに値すること
を把握した。
・ 他のドナーがUNHRDに保管する各種物資について無条件で融通を
受けることができる。
・ 物資は被災地に直接輸送してもらうことができる。
・ 救援物資を無償で保管してもらうことができる。
なお、UNHRDから物資の融通を受ける場合、実質的にはUNHRDから
物資を買い取ることになるため、その後、受けた融通物資に係る費用
を支払う必要がある。
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」
第三十一条 本部長は、第三章第一節の規定による措置によっては国際平和協
力業務を十分に実施することができないと認めるとき、又は物資協力に関し必要
があると認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸
付け又は役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。
2 政府は、前項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を
支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関
し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(1) 既 に 、PKO法 に は 国 以
外 の 者に 物 資融通の協
力を依頼することを可能
とする規定があるが、そ
の活用が図られていると
は言い難いことから、当
該規定の活用に向けた取
組を進めるべき。
国以外の者に物資融通
を依頼するに当たっての
課題に対しては、より高い
レベルでの検討・決定に
よることも視野に取組の
検討を行うべき。
給水容器など仕様に差
異が少ないと考えられる
物資については、早期調
達に資する観点からも、
他の機関との仕様の統一
化が図られるよう検討を
行うべき。
(2) UNHRD相互融通制度は
迅速な物資協力を実現す
るための手段となり得るこ
とから、当該制度の利用
について検討すべき。
5
総
調査事案名
括
調
査
票
(2)人道救援物資備蓄経費
③調査結果及びその分析
②調査の視点
2.救援物資の相互融通
○ 民間を含めた他機関との間
で救援物資を融通した実績
について調査する。また、相
互融通を円滑に実現するに
当たり、どのような課題があ
るのかを調査する。
【調査対象年度】
平成30年度~令和4年度
【調査対象先数】
内閣府:1先
2.救援物資の相互融通
2.救援物資の相互融通
(1) 「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(PKO法)には国以外の者に物資譲渡等の協力
を求めることができるとする規定があるが、これまでにPKO法に基づいて民間へ協力依頼を行ったのは、
平成6年度にルワンダ難民に対する物資協力を実施するに当たり、国際協力機構(JICA)に対して国際緊
急救援物資の譲渡協力依頼を行った例1件のみである。【図2】
調査の結果、物資の相互融通を円滑に実現するためには、以下の課題があることを把握した。
物資を保有する機関は、それぞれの物資提供目的(災害対応等)に従い、各々で必要な品目及び数量の
救援物資を備蓄しているため、
・ 物資提供目的を異にした物資譲渡への懐疑
・ 一時的であっても備蓄数量を減少させることで、物資提供目的を果たせないリスクへの懐疑
仕様の相違により要請元国際機関が物資を受け入れないリスク
【図2】JICAから物資融通を受けた際のスキーム
④今後の改善点・
検討の方向性
(2) 日本国内に限定せず物資融通の可能性について調査し、世界食糧
計画(WFP)が運営する国連人道支援物資備蓄庫(UNHRD)を利用した
場合には以下のことが可能であるため、利用を検討するに値すること
を把握した。
・ 他のドナーがUNHRDに保管する各種物資について無条件で融通を
受けることができる。
・ 物資は被災地に直接輸送してもらうことができる。
・ 救援物資を無償で保管してもらうことができる。
なお、UNHRDから物資の融通を受ける場合、実質的にはUNHRDから
物資を買い取ることになるため、その後、受けた融通物資に係る費用
を支払う必要がある。
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」
第三十一条 本部長は、第三章第一節の規定による措置によっては国際平和協
力業務を十分に実施することができないと認めるとき、又は物資協力に関し必要
があると認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸
付け又は役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。
2 政府は、前項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を
支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関
し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(1) 既 に 、PKO法 に は 国 以
外 の 者に 物 資融通の協
力を依頼することを可能
とする規定があるが、そ
の活用が図られていると
は言い難いことから、当
該規定の活用に向けた取
組を進めるべき。
国以外の者に物資融通
を依頼するに当たっての
課題に対しては、より高い
レベルでの検討・決定に
よることも視野に取組の
検討を行うべき。
給水容器など仕様に差
異が少ないと考えられる
物資については、早期調
達に資する観点からも、
他の機関との仕様の統一
化が図られるよう検討を
行うべき。
(2) UNHRD相互融通制度は
迅速な物資協力を実現す
るための手段となり得るこ
とから、当該制度の利用
について検討すべき。
5