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予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2023/sy0506/0506d.html |
出典情報 | 予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分)(6/30)《財務省》 |
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3/3
総
調査事案名
括
調
査
票
(15)障害福祉サービス(共同生活援助)
②調査の視点
2.グループホー
ムにおけるサービ
ス提供時間
○報酬を得るため
に必要なサービス
提供時間数は、各
事業所が就業規則
で任意に定める週
所定労働時間に基
づき算出されるた
め、週所定労働時
間に差異が生じて
いるか検証を行っ
た。
2.グループホームにおけるサービス提供時間
(1)世話人のサービス提供時間
グループホームにおけるサービス提供時間数は、事業所が定める週所定労働時間に基づき算出されるため、週32
時間の事業所(週32時間以下の場合は32時間として扱われる)は、週40時間の事業所と比較して8割のサービス提
供時間で算定要件を満たすことが可能となっている。【表3】
【図8】週所定労働時間【世話人】
(2)週所定労働時間の実態
就業規則で定める週所定労働時間にバラツキが認められた。このため、 40時間未満の
(回答数:5,611)
週所定労働時間を32時間などと短く定めている事業所は、少ないサービス 事業所が約4割
17%
提供時間で同額又は高額の報酬を得ている可能性がある。【図8】
【表3】世話人のサービス提供時間数が異なる例(利用者が12人の場合)
6:1以上
週所定労働時間
22%
5:1以上
40時間
40時間×(12÷6)
=80時間
40時間×(12÷5)
=96時間
32時間
32時間×(12÷6)
=64時間
32時間×(12÷5)
=77時間
8割の提供時間で算定要件を満たす
○特例措置による
居宅介護等サービ
スの利用について、
利用時間に差異が
生じているか検証
を行った。
④今後の改善点・
検討の方向性
③調査結果及びその分析
61%
40時間
33~39時間
32時間
(3)特例措置の内容
グループホームの介護業務について、例外的に、個人が訪問系サービスである居宅介護又は重度訪問介護を利用
する特例措置が認められている(外部サービス利用型を除く)が、特例措置の利用時間に応じてグループホームの
報酬を減額する報酬体系となっていない。
(4)特例措置の実態
平均障害支援区分が同一の事業所で見ても特例措置の利用時間にバラツキが認められた。このため、特例措置の利
用時間が長いグループホームほど、職員の負担が軽減されてながらも同額又は高額の報酬を得ている可能性がある。
また、半数超はグループホームと同一法人が居宅介護等サービスを提供し、二重に報酬を得ている。【図9、10】
【図10】特例措置上の支援を行う事業所は
グループホームと同一法人か
(回答数:326)
【調査対象年度】
令和4年度
【調査対象先数】
グループホーム
:12,475先
回答数:5,611先
回答率:45%
居宅介護
30%
26%
(回答数:40)
重度訪問介護
17%
11%
17%
3%
20%
8%
5%
はい
53%
65%
(回答数:54)
0%
1時間未満
20%
1時間~2時間未満
40%
2時間~3時間未満
60%
80%
3時間~4時間未満
各事業所が任意に
定める週所定労働時
間によって、報酬を
得るために必要な
サービス提供時間が
左右される実態に鑑
み、サービス提供時
間の実態やそのコス
トを適切に反映する
報酬体系に見直すべ
き。
※32時間未満は32時間として分類
80時間サービス提供すれば上の区分の報酬が得られる
【図9】特例措置の利用時間(平均障害支援区分6)
2.グループホー
ムにおけるサービ
ス提供時間
いいえ
47%
特例措置利用時の
グループホームの報
酬が、特例措置の利
用時間に応じた報酬
体系となっていない
ことから、特例措置
の利用時間の実態を
適切に反映する報酬
体系に見直すべき。
また、同一の法人
が二重に報酬を得て
いる例があることも
踏まえ、特例措置の
在り方についても検
討すべき。
100%
4時間以上
43
総
調査事案名
括
調
査
票
(15)障害福祉サービス(共同生活援助)
②調査の視点
2.グループホー
ムにおけるサービ
ス提供時間
○報酬を得るため
に必要なサービス
提供時間数は、各
事業所が就業規則
で任意に定める週
所定労働時間に基
づき算出されるた
め、週所定労働時
間に差異が生じて
いるか検証を行っ
た。
2.グループホームにおけるサービス提供時間
(1)世話人のサービス提供時間
グループホームにおけるサービス提供時間数は、事業所が定める週所定労働時間に基づき算出されるため、週32
時間の事業所(週32時間以下の場合は32時間として扱われる)は、週40時間の事業所と比較して8割のサービス提
供時間で算定要件を満たすことが可能となっている。【表3】
【図8】週所定労働時間【世話人】
(2)週所定労働時間の実態
就業規則で定める週所定労働時間にバラツキが認められた。このため、 40時間未満の
(回答数:5,611)
週所定労働時間を32時間などと短く定めている事業所は、少ないサービス 事業所が約4割
17%
提供時間で同額又は高額の報酬を得ている可能性がある。【図8】
【表3】世話人のサービス提供時間数が異なる例(利用者が12人の場合)
6:1以上
週所定労働時間
22%
5:1以上
40時間
40時間×(12÷6)
=80時間
40時間×(12÷5)
=96時間
32時間
32時間×(12÷6)
=64時間
32時間×(12÷5)
=77時間
8割の提供時間で算定要件を満たす
○特例措置による
居宅介護等サービ
スの利用について、
利用時間に差異が
生じているか検証
を行った。
④今後の改善点・
検討の方向性
③調査結果及びその分析
61%
40時間
33~39時間
32時間
(3)特例措置の内容
グループホームの介護業務について、例外的に、個人が訪問系サービスである居宅介護又は重度訪問介護を利用
する特例措置が認められている(外部サービス利用型を除く)が、特例措置の利用時間に応じてグループホームの
報酬を減額する報酬体系となっていない。
(4)特例措置の実態
平均障害支援区分が同一の事業所で見ても特例措置の利用時間にバラツキが認められた。このため、特例措置の利
用時間が長いグループホームほど、職員の負担が軽減されてながらも同額又は高額の報酬を得ている可能性がある。
また、半数超はグループホームと同一法人が居宅介護等サービスを提供し、二重に報酬を得ている。【図9、10】
【図10】特例措置上の支援を行う事業所は
グループホームと同一法人か
(回答数:326)
【調査対象年度】
令和4年度
【調査対象先数】
グループホーム
:12,475先
回答数:5,611先
回答率:45%
居宅介護
30%
26%
(回答数:40)
重度訪問介護
17%
11%
17%
3%
20%
8%
5%
はい
53%
65%
(回答数:54)
0%
1時間未満
20%
1時間~2時間未満
40%
2時間~3時間未満
60%
80%
3時間~4時間未満
各事業所が任意に
定める週所定労働時
間によって、報酬を
得るために必要な
サービス提供時間が
左右される実態に鑑
み、サービス提供時
間の実態やそのコス
トを適切に反映する
報酬体系に見直すべ
き。
※32時間未満は32時間として分類
80時間サービス提供すれば上の区分の報酬が得られる
【図9】特例措置の利用時間(平均障害支援区分6)
2.グループホー
ムにおけるサービ
ス提供時間
いいえ
47%
特例措置利用時の
グループホームの報
酬が、特例措置の利
用時間に応じた報酬
体系となっていない
ことから、特例措置
の利用時間の実態を
適切に反映する報酬
体系に見直すべき。
また、同一の法人
が二重に報酬を得て
いる例があることも
踏まえ、特例措置の
在り方についても検
討すべき。
100%
4時間以上
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