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予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分) (52 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2023/sy0506/0506d.html
出典情報 予算執行調査資料 総括調査票(令和5年6月公表分)(6/30)《財務省》
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調査事案名



調





(17)診療報酬(調剤報酬)
④今後の改善点・検討の方向性

③調査結果及びその分析
(3)備蓄医薬品目数
地域支援体制加算1又は2を算定している薬局の処方せん集中率と備蓄医薬品目数の関係に着目すると、
集中率の低い薬局の方が備蓄している医薬品目数が多い傾向が見られた。【表3】
(4)後発医薬品の調剤割合
地域支援体制加算の算定の要件として、処方せん集中率が85%を超える薬局は「後発医薬品の調剤割合50%
以上」であることが求められている。処方せん集中率が85%を超えている薬局は全体の4割を占めており、
そのうち後発医薬品の調剤割合50%未満の薬局は全体の僅か1%であった。【図7】
そもそも「後発品置換率50%以下」は調剤基本料の減算対象であり、対象となる薬局は限定されているこ
とから、地域支援体制加算の算定要件として有効に機能しているとは言い難い。
(5)「地域連携薬局」の認定状況
各都道府県が認定する「地域連携薬局(※6)」の認定要件については、医療機関への情報提供や時間外
対応の実績など、地域支援体制加算の算定要件と重なる項目があるものの、今回の調査において地域支援体
制加算を算定した薬局のうち「地域連携薬局」として認定されている薬局は、僅か8%であった。【図8】
※6 地域連携薬局:地域において在宅医療への対応や入退院時の対応も含めた服薬情報の一元的・継続的
な情報連携に対応できる薬局であり、都道府県が認定(令和5年4月末時点:3,716薬局)する。
【表3】地域支援体制加算1又は
2を算定している薬局の処方
せん集中率と備蓄医薬品目数

処方せん
集中率

備蓄医薬品目数
平均

95%超

1,249品目
(n=55)

95%以下
85%超

1,294品目
(n=140)

85%以下
70%超

1,427品目
(n=188)

70%以下

1,587品目
(n=419)

【図7】処方せん集中率85%超
の薬局のうち後発医薬品調
剤割合50%未満の薬局
後発医薬品調剤割合
50%未満

(全体の1%)

【図8】地域支援体制加算を算定
している薬局のうち「地域連携
薬局」に認定されている薬局
地域連携薬局

n=59,396

集中率
85%超

集中率
85%以下

40%

60%

8%

n=877

地域連携薬局以外

92%

1.調剤基本料1を算定している薬局の実態について
・ 調剤基本料は、薬局の運営維持に要するコストを処方せ
んの集中率と受付回数の側面から評価したもの。実際に、集
中率の低い薬局の方が備蓄している医薬品目数が多い傾向が
あり、高コストと考えられる。
・ 令和2年度診療報酬(調剤報酬)改定では一部の処方せ
ん集中率が高い薬局を調剤基本料2や調剤基本料3イの対象
とする見直しを行っているが、その影響は極めて限定的であ
り、見直しは不十分である。
処方せん集中率が高い薬局であっても処方せん集中率が
低く比較的規模の小さな薬局と同様に調剤基本料1が算定さ
れることについて、見直しを行うべきであり、処方せん集中
率が高い薬局については、原則として調剤基本料1の対象か
ら除外すべきではないか(仮に処方せん集中率を現行の単一
医療機関のものと捉えたとしても、集中率70%超の薬局に調
剤基本料2を適用した場合の医療費削減効果を機械的に計算
すると▲400億円となる)。
2.地域支援体制加算を算定している薬局の実態等について
・ 地域支援体制加算は、地域包括ケアシステムの中で地域
医療に貢献する薬局を評価するもの。一方で調剤基本料1の
薬局を対象とした地域支援体制加算1・2の要件は大幅に緩
和されており、さらに緩和された要件自体も有効に機能して
いるとは言い難く、当該加算の制度趣旨に沿った要件になっ
ていないのではないか。
・ 調剤基本料1を算定していることによる要件の大幅緩和
措置の更なる見直しを行うとともに、真に地域包括ケアシス
テムの中で地域医療に貢献する薬局を評価する観点から、例
えば、「地域連携薬局」の認定を受けていることを要件とす
べきではないか(調査結果を基に機械的に計算した場合、
▲1,300億円の医療費削減効果となる)。また、処方せん集
中率が高い薬局は原則として対象から除外するなど、算定要
件の見直しを行うべきではないか。

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