診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式(医科) (111 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1.①については、毎年7月に報告する際には、前年 10 月、当該年1月、4月及び7月について
記入する。別の月に報告する際には、報告を行う月及び報告を行う月以前で1月、4月、7月及
び 10 月のうち直近の月について記入する。ただし、新規に当該入院料の届出を行うなど、当該
月について算出を行っていない項目については、記入は不要である。
2.②は療養病棟リハビリテーション実績指数の計算対象となったものに限る。
3.④は選定療養として行われたものを除く。
4.⑫は在棟中に一度も疾患別リハビリテーション料を算定しなかった患者及び在棟中に死亡した
患者を除く。
5.⑮の除外患者数は、入棟日においてFIM運動項目の得点が 20 点以下若しくは 76 点以上、F
IM認知項目の得点が 24 点以下、又は年齢が 80 歳以上であったことによりリハビリテーション
実績指数の計算対象から除外したものに限る。
6.⑯の除外割合は、⑬が「有」の場合は⑮÷⑭、
「無」の場合は⑮÷⑫とする。
7.⑬、⑱、⑲の高次脳機能障害とは、「基本診療料の施設基準等」別表第九に掲げる「高次脳機
能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」に該当
する、回復期リハビリテーション入院料が算定開始日から起算して 180 日以内まで算定できるも
のに限る。