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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式(医科) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(別紙様式 31)
精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告書

報告年月日:









月 14 回以上精神科デイ・ケア等を実施する患者の割合

(1)精神科デイ・ケア等を月1回以上実施した患者の数の平均



(2)精神科デイ・ケア等を月 14 回以上実施した患者の数の平均



(3)



(2)÷(1)

精神科デイ・ケア等の平均実施期間

精神科デイ・ケア等を最初に算定した月から
報告年の9月末までの月数の平均



[記載上の注意点]
1 精神科デイ・ケア等とは、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科デイ・
ナイト・ケア及び精神科ナイト・ケアをいうこと。
2 「1」の(1)について、報告年度の 4 月から 9 月の各月について、当該保険医療機
関において精神科デイ・ケア等を1回以上実施した患者数を算出した上で、一月あたり
の平均患者数を記入すること。
3 「1」の(2)について、報告年度の 4 月から 9 月の各月について、当該保険医療機
関において精神科デイ・ケア等を 14 回以上実施した患者の数を求めた上で、一月あた
りの平均患者数を記入すること。
4 「2」について、「1」(3)が 0.8 未満である場合には、記載する必要はないこと。
記載する場合には、報告年度の 9 月 1 日から 9 月 30 日に 1 回以上精神科デイ・ケア等
を実施した患者について、当該保険医療機関の精神科デイ・ケア等を最初に算定した月
から9月末までの月数を算出した上で、平均の月数を記入すること。