診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式(医科) (112 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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初診時の標準的な問診票の項目等
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関は、当該医療機関の受診患者
に対する初診時問診票の項目について、以下を参考とすること。
○
マイナ保険証による診療情報取得に同意したか
○
他の医療機関からの紹介状を持っているか
○
本日受診した症状について
・・・症状の内容、発症時期、経過 等
○
現在、他の医療機関に通院しているか
・・・医療機関名、受診日、治療内容 等
○
現在、処方されている薬があるか(マイナ保険証による情報取得に同意した患者については、
直近1ヶ月以内の処方薬を除き、記載を省略可能※)
・・・薬剤名、用量、投薬期間 等
○
これまでに大きな病気にかかったことがあるか(入院や手術を要する病気等)
・・・病名、時期、医療機関名、治療内容 等
○
この1年間で健診(特定健診及び高齢者健診に限る)を受診したか(マイナ保険証による情報
取得に同意した患者については、記載を省略可能※)
・・・受診時期、指摘事項
○
等
これまでに薬や食品などでアレルギーを起こしたことがあるか
・・・原因となったもの、症状 等
○
現在、妊娠中又は授乳中であるか(女性のみ)
・・・妊娠週数
等
※マイナ保険証により取得可能な情報については、令和4年9月上旬現在の状況
なお、問診票の項目とは別に、以下の内容についても問診票等に記載すること。
○
当該医療機関は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用するこ
とにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報・システム基盤整備体制充実加
算の算定医療機関)であること。
〇
マイナ保険証により正確な情報を取得・活用することで、より質の高い医療を提供できるた
め、マイナ保険証を積極的に利用いただきたいこと。
(記載例)
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初診時) 加算1 4点 加算2 2点(マイナ保険証を利用した場合)