診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式(医科) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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年
情報提供先市町村
市町村長
月
日
殿
紹介元医療機関の所在地及び名称
電話番号
医師氏名
印
患者氏名
性別 (
男 ・
女 )
生年月日
明・大・昭
年
月
日生(
年
月
歳)
職業
住所
電話番号
診 療 形 態
1.外来
2.往診
3.入院 (
1.脳梗塞(ア.脳血栓 イ.脳塞栓
ウ.不明)
日)
情報提供回数
2.脳出血
回
3.クモ膜下出血
4.その他の脳血管障害
傷病名
発 症 年 月 日
年
月
日
受 診 年 月 日
年
月
日
(疑いを含む)
初 発 / 再 発
1.初発
2.再発(
年
月
日 初発)
その他の傷病名
寝たきり度(該当するものに○)
J 一部自立
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。
A 準寝たきり
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。
B 寝たきり 1
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドの上の生活が主体であるが座位を保つ。
C 寝たきり 2
1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。
日常生活活動(ADL)の状況(該当するものに○)
移動
排泄
着替
自立・一部介助・全面介助
自立・一部介助・全面介助
自立・一部介助・全面介助
食事
入浴
整容
自立・一部介助・全面介助
自立・一部介助・全面介助
自立・一部介助・全面介助
認知症である老人の日常生活自立度(該当するものに○)
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
M
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立可能。
日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが時々みられ、介護を必要とする。
日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする。
著しい精神症状や問題行動あるいは、重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする。
病状・既往歴・治療状況・退院の年月日等
訪問診療
有
・ 無
訪問看護
有
・
無
必要と考える保健福祉サービスの内容等提供する情報の内容
注意
1.必要がある場合には、続紙に記載して添付すること。
2.わかりやすく記入すること。
3.必要がある場合には、家庭環境等についても記載すること。