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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式(医科) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(別紙様式12)

情報提供先市町村

市町村長





殿

紹介元医療機関の所在地及び名称

電話番号
医師氏名



患者氏名
性別 (

男 ・

女 )

生年月日

明・大・昭





日生(





歳)

職業

住所
電話番号
診 療 形 態

1.外来

2.往診

3.入院 (

1.脳梗塞(ア.脳血栓 イ.脳塞栓

ウ.不明)

日)

情報提供回数

2.脳出血



3.クモ膜下出血

4.その他の脳血管障害

傷病名

発 症 年 月 日







受 診 年 月 日







(疑いを含む)

初 発 / 再 発

1.初発

2.再発(





日 初発)

その他の傷病名
寝たきり度(該当するものに○)
J 一部自立
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。
A 準寝たきり
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。
B 寝たきり 1
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドの上の生活が主体であるが座位を保つ。
C 寝たきり 2
1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。
日常生活活動(ADL)の状況(該当するものに○)
移動
排泄
着替

自立・一部介助・全面介助
自立・一部介助・全面介助
自立・一部介助・全面介助

食事
入浴
整容

自立・一部介助・全面介助
自立・一部介助・全面介助
自立・一部介助・全面介助

認知症である老人の日常生活自立度(該当するものに○)






何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立可能。
日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが時々みられ、介護を必要とする。
日常生活に支障を来すような症状、行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする。
著しい精神症状や問題行動あるいは、重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする。

病状・既往歴・治療状況・退院の年月日等

訪問診療



・ 無

訪問看護







必要と考える保健福祉サービスの内容等提供する情報の内容

注意

1.必要がある場合には、続紙に記載して添付すること。
2.わかりやすく記入すること。
3.必要がある場合には、家庭環境等についても記載すること。