診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式(医科) (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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【留意事項】
月初め(月の途中から入院又は転棟してきた場合には、入院又は転棟時)に、必ず各項目に評価点(0~6)を記入することとし、その後ADLが変化した場
合は該当日に評価点を記入すること。なお、該当日以降に各区分のADLの変化がなければ記入しなくても良い。
1
a
ベッド上の可動性
b
移乗
c
食事
d
トイレの使用
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
ADL得点(合計得点0~24)
患者の状態像評価
【留意事項】
月初め(月の途中から入院した場合には、入院時)に、必ずⅠ~Ⅲの評価結果に基づき、該当する区分に「○」を記入することとし、その後状態等が変化し、
該当しなくなった場合には「×」を記入すること。なお、該当日以降に状態等の変化がなければ記入しなくても良い。
1.病院の場合
医療区分の評価
ADL区分の評価
▼
医療区分3の該当
A 医療区
分3 項目数が1以上
医療区分3の該当
B 医療区
分3 項目数が1以上
医療区分3の該当
C 医療区
分3 項目数が1以上
医療区分3の該当項目
数が0で医療区分2の該
D 医療区
分2
当項目数が1以上
医療区分3の該当項目
数が0で医療区分2の該
E 医療区
分2
当項目数が1以上
F
医療区分3の該当項目
医療区 数が0で医療区分2の該
分2 当項目数が1以上
医療区分評価3・2
いずれの該当項目
G 医療区
分1
H
I
1
▼
数も0
医療区分評価3・2
医療区
いずれの該当項目
分1
数も0
医療区分評価3・2
医療区
いずれの該当項目
分1
数も0
ADL
区分
3
ADL
区分
2
ADL
区分
1
ADL
区分
3
ADL
区分
2
ADL
区分
1
ADL
区分
3
ADL
区分
2
ADL
区分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
ADL得点
23~24
ADL得点
11~22
ADL得点
0~10
ADL得点
23~24
ADL得点
11~22
ADL得点
0~10
ADL得点
23~24
ADL得点
11~22
ADL得点
0~10
※ 当該患者に係る疾患又は状態等、ADL区分評価については、該当する全てのものについて記入すること。
2.診療所の場合
医療区分の評価
ADL区分の評価
▼
A
B
C
D
E
1
▼
医療
区分
3
医療区分3の該当
項目数が1以上
医療
区分
2
医療区分3の該
当項目数が0で医
療区分2の該当
項目数が1以上
医療
区分
1
医療区分評価3・
2いずれの該当項
目数も0
ADL
区分
3~1
ADL
区分
3~2
ADL
区分
1
ADL
区分
3
ADL
区分
2~1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
ADL得点
0~24
ADL得点
11~24
ADL得点
0~10
ADL得点
23~24
ADL得点
0~22
※ 当該患者に係る疾患又は状態等、ADL区分評価については、該当する全てのものについて記入すること。ただし、該当する疾患又は状態等について全て記
入することが困難である場合にあっては、主となる疾患又は状態等の記入でも差し支えないこと。
注1
ア 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病
患者等であって別表第五の二若しくは別表第五の三の患者
イ 「基本診療料の施設基準等」の別表第十二に掲げる神経難病等の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する療養病棟に入院している患者(仮性球麻痺の患者以
外の患者に限る。)
ウ 平成20年3月31日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等
エ 平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する病棟に入院している患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等
注2
ア 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難
病患者等であって別表第五の二又は別表第五の三の患者以外の患者
イ 「基本診療料の施設基準等」の別表第十二に掲げる神経難病等の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する療養病棟に入院している患者(仮性球麻痺の患者
以外の患者に限る。)(別表第五の二の患者は除く。)
ウ 平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者(脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジ
ストロフィー患者及び難病患者等を除く。)(別表第五の二の患者は除く。)
褥瘡の状態の評価
【留意事項】
ADL区分3の状態の患者において、褥瘡対策加算を算定する日は、別紙様式46「褥瘡対策に関する評価」を用いて評価した当該日のDESIGN-R2020の合
計点(深さの点数は加えない)を必ず記入すること。なお、ADL区分3以外の状態の日又は褥瘡対策加算を算定しない日は記入しなくても良い。
1
DESIGN-Rの合計点(深さの点数は加えない)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
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