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厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)令和6年6月 17 日 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_zentai_day1.pdf
出典情報 厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)(6/17)《厚生労働省》
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論点と見直しの方向性①
論点①

⚫ 令和4年度の覚醒剤事犯の検挙人員は6,289人、うち再犯者数は4,258人で、再犯者率は67.7%。
⚫ 覚醒剤事犯の再犯者率は、過去10年間、6割を超える高水準にあることから、薬物再乱用防止対策について、
より効果的な事業の実施方法を検討する必要があるのではないか。
本事業の実施状況

⚫ 本事業の対象者は、制度上支援を受けることのできない、全部執行猶予者が中心。
• 実刑判決を受けた薬物事犯者は、矯正施設で「薬物依存離脱指導」が実施されている。
• 保護観察付判決を受けた薬物事犯者は、保護観察所で「薬物再乱用防止プログラム」が実施されている。
⚫ 本事業を開始した当初は、麻薬取締部において検挙した薬物事犯者が主な対象者であったが、令和3年度か
らは法務省と連携し、麻薬取締部以外の捜査機関により検挙された薬物事犯者等も対象にして、地方検察庁
を介しての受入れを試行的に開始。(地方検察庁の連携先:令和3年4地区、令和5年9地区)
• 各地方厚生局麻薬取締部の再乱用防止支援員が対象者を支援する端緒として、地方検察庁を介するケー
スと同庁を介しないケースが同程度の割合となっている。
• 令和5年度からは、すべての麻薬取締部において地方検察庁からの対象者の受入れを試行的に実施。
見直しの方向性

薬物の再乱用防止対策にあたっては、関係省庁が各々の事業の目的を踏まえ連携して対応を行う必要がある
が、本事業をより効果的に実施するには、本事業の目的や実施内容について更なる周知を進めることが重要と
考えられる。
このため、
• 地方検察庁等の他の捜査機関を介して本事業に参加する場合を想定し、分かりやすい事業の概要や最寄り
の麻薬取締部への紹介の流れ等を示した資料を作成する。
• 依存症の方が希望する支援を受けられるよう、再乱用防止対策講習会などを通し、関係省庁やダルク・医
療機関等の地域社会資源に対して麻薬取締部の事業の特徴を周知し、各関係機関が連携して、支援に繋げ
られる体制の構築を目指す。

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