厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)令和6年6月 17 日 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_zentai_day1.pdf |
出典情報 | 厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)(6/17)《厚生労働省》 |
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出動様式
救急現場
119番通報
①出動指令
消防本部指令室
②出動
救急隊
③出動要請
③出動要請
ドクターヘリ出動
ドクターヘリ基地病院
○各都道府県におけるドクターヘリの運航のあり方については、都道府県等に設置されている「運
航調整委員会」において検討・決定することとされている。
(参考1)救急医療対策事業実施要綱
第6 ドクターヘリ導入促進事業
3 . 運営方針
( 1 ) ドクターヘリの運航に係る関係機関等との調整、地域住民への普及啓発等を行う運航調整委員会を設置し、本事業の実施、運営に関する必要事項に係る諸調整等を行い、
ドクターヘリの運行に万全を期すとともに地域住民の理解と協力が得られるよう努めなければならない。
( 2 ) 運航調整委員会の委員は、都道府県、市町村、地域医師会、消防、警察、国土交通、教育委員会等関係官署に所属する者、ドクターヘリ運航会社、ドクターヘリ基地病院及
び有識者により構成するものとし、これら関係機関と密接な連携をとって当該事業を実施するものとする。
(参考2)救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)
(関係者の連携に関する措置)
第六条 都道府県は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供が行われる地域ごとに、病院(※)の医師、消防機関、都道府県及び市町村の職員、診療に関する学識経
験者その他の関係者による次に掲げる基準の作成等のための協議の場を設ける等、関係者の連携に関し必要な措置を講じるものとする。
一 当該救急医療用ヘリコプターの出動のための病院(※)に対する傷病者の状態等の連絡に関する基準
二 当該救急医療用ヘリコプターの出動に係る消防機関等と病院(※)との連絡体制に関する基準
(※)救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療を提供する病院
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