厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)令和6年6月 17 日 (235 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_zentai_day1.pdf |
出典情報 | 厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)(6/17)《厚生労働省》 |
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令和5年度補正予算 2.2億円
1 事業の概要
住まいに課題を抱える生活困窮者等に対し、総合的な相談支援から、見守り支援・地域とのつながり促進などの居住支援までを一貫して
行う「住まい支援システムの構築」に向けて、課題等を整理するため、モデル事業の実施に要する費用を補助する
2 事業のイメージ
福祉事務所設置自治体
住まいの相談
住まいに課題を抱える
生活困窮者
• 支出の増加や収入減少等に
より転居が必要となったが、
転居費用が捻出できない。
• 身寄りがなく、保証人や緊
急連絡先も確保できない。
• 住まいを失っており、地域
とのつながりもない。
• 家賃滞納による強制退去な
ど住居を失う危険性が高い。
• 関係悪化により家族や知人
から同居が拒否されている。
等
• 福祉部門と住宅部門が連携し、住まいに課題がある者の相談を
包括的に受け止め、相談内容や相談者の状況に応じて適切な支
援関係機関につなぐ
【体制】
自立相談支援機関に居住支援員(仮称)を配置
福祉と住宅をつなぐ人材、マネジメントの中心的役割
【役割】
① 住まいを中心とした相談支援(居住支援法人等との連携窓口)
② アセスメント・プランの策定・フォローアップ
③ 身寄りのない者への伴走支援(必要な支援機関へのつなぎ)
④ 地域の居住支援ニーズの把握、必要な地域資源の開拓(生活困
窮者の受入れに理解のある大家や不動産業者の開拓)
プランの策定
抱えている課題
の背景、要因を把
握し、幅広い視点
で住まい支援を中
心とした項目を盛
りこむ
• 市町村の住宅・福祉部局・居住支援団体等で構成(都道府県の
参加も推奨)
• 居住支援協議会未設置の自治体においては、その他会議体と
の連携等を新たに構築
(住居確保給付金等)
③居住支援
(入居支援・入居中生
活支援 等)
※既存事業も活用
モニタリング
連携
居住支援協議会(住宅セーフティネット法)
①住宅の斡旋
②家賃支援
その他、適切な支援
へとつなげる
【役割】
地域の資源の把握や事業の総合調整 等
3 実施主体等
【実施主体】:都道府県・市・区等(福祉事務所設置自治体) ※居住支援法人、居住支援協議会等へ委託可
【補助率】:国3/4、福祉事務所設置自治体1/4
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