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厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)令和6年6月 17 日 (232 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_zentai_day1.pdf
出典情報 厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)(6/17)《厚生労働省》
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令和4年12月20日・令和5年12月27日付け 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会

生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する中間まとめ・最終報告書概要(抜粋)
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で見られた相談者層の多様化・相談内容の複雑化等や、単身高齢者世帯の更なる増加等の今後
の見通しを踏まえ、これらの課題にも適切に対応できるよう、住宅確保要配慮者への切れ目のない支援体制の構築や子どもの貧困対策等
をはじめとする、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しを実現すべきである。

○居住支援について
現状・課題



単身高齢者世帯の更なる増加、持ち家比率の低下等、住ま
い支援のニーズは今後ますます高まることが想定される。



住宅確保要配慮者は、住宅に困っているだけでなく、複合
的な課題を抱えている場合も多い。
住まいの確保等に関する相談支援から緊急一時的な居所
の確保、転居時、住まいが定まった後、退居時の支援まで、
切れ目のない支援体制の構築を図ることが必要。



無料低額宿泊所について、事前届出制を導入し、規制を実
施しているが、無届の施設もある。



救護施設等については、入所者が抱える様々な生活課題に
柔軟に対応し、可能な方については地域移行を更に推進す
ることが重要。

見直しの方向性


生活困窮者自立相談支援事業(困窮法)における住まい支援の明
確化、重層的支援体制整備事業(社福法)における多機関協働や
居住支援の活用が必要。



居住支援法人等が見守り等のサポートを行う住宅の仕組みの構築
に向け、関係省庁が連携して検討を進めることが必要。



サポートを行う住宅に被保護者が入居する場合の住宅扶助(家
賃)については、代理納付の原則化の検討を進めることが必要。



生活困窮者一時生活支援事業を実施するよう努めるものとすると
ともに、同事業におけるシェルターにおいて緊急一時的な居所確
保の支援を行うこと、見守り等の支援(地域居住支援事業)の支
援期間が1年を超える場合の状況に応じた柔軟な活用等が必要。



生活困窮者住居確保給付金について、新たに転居費用を補助する
ことにより、安定的な居住に繋げることが必要。



無料低額宿泊所について、届出義務違反への罰則や、無届疑い施
設に関する保護の実施機関から都道府県への通知の仕組みが必要。



福祉事務所と情報共有を図りつつ、救護施設等の入所者ごとの個
別支援計画の作成を制度化する等の対応が必要。

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