厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)令和6年6月 17 日 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_zentai_day1.pdf |
出典情報 | 厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)(6/17)《厚生労働省》 |
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(助成金交付事業を行う法人の登録)
第九条 病院の開設者に対し救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用に充てるための助成金を交付する事業であって厚生労働省令で定め
るもの(以下「助成金交付事業」という。)を行う営利を目的としない法人は、厚生労働大臣の登録を受けることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の登録を受けることができない。
一 第十二条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
二 第十二条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものが
その業務を行う役員となっている法人
3 厚生労働大臣は、第一項の登録の申請をした法人が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 助成金交付事業に関する基金であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを設け、助成金交付事業に要する費用に充てることを条件として政府及び
都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものであること。
二 助成金交付事業を全国的に適正かつ確実に行うに足りるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
(報告又は資料の提出)
第十条 厚生労働大臣は、助成金交付事業の適正な実施を確保するために必要な限度において、前条第一項の登録を受けた法人に対し、その業務又は経理の状
況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(指導及び助言)
第十一条 厚生労働大臣は、第九条第一項の登録を受けた法人に対し、助成金交付事業が円滑に実施されるように必要な指導及び助言を行うよう努めるものと
する。
(登録の取消し)
第十二条 厚生労働大臣は、第九条第一項の登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。
二 第九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
三 第十条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
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