厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)令和6年6月 17 日 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_zentai_day1.pdf |
出典情報 | 厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)(6/17)《厚生労働省》 |
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(公示)
第十三条 厚生労働大臣は、第九条第一項の登録をしたとき及び前条の規定により同項の登録を取り消したときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第十四条 第九条から前条までに定めるもののほか、第九条第一項の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。
(健康保険等の適用に係る検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供の効果、救急医療の提供に要する費用の負担の在り方等を
勘案し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用のうち診療に要するものについて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、労働者災
害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の医療に関する給付について定める法令の規定に基づく支払について検討を行い、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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