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厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)令和6年6月 17 日 (233 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_zentai_day1.pdf
出典情報 厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)(6/17)《厚生労働省》
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福祉事務所について
福祉事務所とは


福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者
福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどる第一線の社会福祉行政機関であり、都道府県及び
市(町村は任意)に設置されている。
※ 老人及び障害者福祉分野で施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことから、都道府県の福祉事務所においては、従来の
福祉六法から福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法)を所管することとされた。
(平成2年の福祉八法の一部改正(老人及び身体障害者福祉分野)、平成12年の知的障害者福祉法の一部改正)
(令和6年4月1日現在)

(参考)福祉事務所の設置状況
設 置 主 体

都道府県

一般市(特別区含む)

政令・中核市

町村



設置自治体数

45

733

82

47

907

福祉事務所数

203

742

252

47

1,244

主な配置職員
所 員 等





1 所の長

都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。

2 指導監督を行う所員
(社会福祉主事)

所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督を司る。

3 現業を行う所員
(社会福祉主事)

所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接
し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要性の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の
事務を司る。

4 事務を行う所員

所の長の指揮監督を受けて、所の庶務を司る。

※ 福祉事務所の所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各福祉事務所につき、被保護世帯数に応じた標準数(市部80対1、郡部65
対1)を参考として定めるものとしている。
(注) 現業を行う所員については、従来は法律で配置すべき最低数が定められていたが、地方分権一括法による改正で、平成12年度以降、標準配置数として
定められており、各自治体では、地域の実情に応じて人員配置を行うことが可能になっている。

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