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厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)令和6年6月 17 日 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_zentai_day1.pdf
出典情報 厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)(6/17)《厚生労働省》
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高齢者保健事業における健康診査事業の位置づけについて
⚫ 健康診査は、高齢者保健事業の中核的な事業の一つであり、疾病予防、重症化予防及び心身機能の低下の防止を目
的として、医療機関での受診が必要な者及び保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行うものとされてい
る。
⚫ このため、医療機関への受診勧奨や訪問指導といった高齢者の保健事業を行う上でのいわば起点として位置づけら
れる。

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保健事業の実施等に関する指針【抜粋】
(令和2年厚生労働省告示第112号)
第三 高齢者保健事業の内容
一 健康診査
1 健康診査は、疾病予防、重症化予防及び心身機能の低下の防止を目的として、医療機関での受診が必要な者及び保健指導を必要とする者を的
確に抽出するために行うものであること。
2 健康診査は、高齢者保健事業の中核的な事業の一つであり、健康診査の結果の通知を行うことにより本人の健康への気付きを促すこと、医療
機関への受診の機会へつなげること、健康診査の結果を活用した医療専門職による保健指導を行うこと等、健康診査等実施指針等に沿って、受
診率向上に関する取組等を効果的かつ効率的に実施していくことが重要であること。
3 被保険者の利便性を考慮して、健康増進法等に基づく健康増進事業等と連携を図り、各種検診の同時実施に努めること。また、その際には、
検診の種類ごとに、対象者、対象年齢等を適切に設定し、被保険者に周知すること。健康診査における検査項目は、生活習慣病に着目した特定
健康診査の必須項目を基本とし、検査方法と併せて、科学的知見の蓄積等を踏まえた設定及び見直しを行うこと。
4 被保険者にとって受診が容易になるよう、健康診査の場所、時期及び期間等を工夫すること。また、健康増進法等に基づく地域における他の
保健事業等との連携、協力を十分に図ること。
5 後期高齢者医療制度の健康診査において使用している質問票について、一体的実施の取組を進めるに当たり、高齢者の特性を踏まえた健康状
態を総合的に把握することができるよう令和二年度に改定した質問票を活用するよう努めること。









健康診査後の結果の通知及び分析 (略)
保健指導 (略)
健康教育 (略)
健康相談 (略)
訪問指導 (略)
健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援 (略)
通いの場等における高齢者保健事業の実施 (略)
社会情勢の変化等に対応した保健事業 (略)

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