よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)令和6年6月 17 日 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_zentai_day1.pdf
出典情報 厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)(6/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

( 参 考 1 3 - 2 ) 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
(医療計画に定める事項)
第五条 都道府県は、医療法第三十条の四第一項の規定に基づき、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、同項に規定する医療計画を定め、又は同法
第三十条の六の規定に基づきこれを変更する場合において、当該医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、救急医療
用ヘリコプターを用いた救急医療を提供する病院(以下単に「病院」という。)に関する事項を定めるものとする。
2 前項に規定する事項のほか、医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、次に掲げる事項について定めるよう努め
るものとする。
一 都道府県において達成すべき救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に係る目標に関する事項
二 次条に規定する関係者の連携に関する事項
3 都道府県は、第一項の場合において、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が、隣接し又は近接する都道府県にまたがって確保される必要があると認
めるときは、あらかじめ、当該都道府県と連絡調整を行うものとする。

(関係者の連携に関する措置)
第六条 都道府県は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供が行われる地域ごとに、病院の医師、消防機関、都道府県及び市町村の職員、診療に関
する学識経験者その他の関係者による次に掲げる基準の作成等のための協議の場を設ける等、関係者の連携に関し必要な措置を講ずるものとする。
一 当該救急医療用ヘリコプターの出動のための病院に対する傷病者の状態等の連絡に関する基準
二 当該救急医療用ヘリコプターの出動に係る消防機関等と病院との連絡体制に関する基準
(救急医療用ヘリコプターの着陸の場所の確保)
第七条 国、都道府県、市町村、道路管理者(道路管理者に代わってその権限を行う者を含む。)その他の者は、救急医療用ヘリコプターの着陸の場所の確保
に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
(補助)
第八条 都道府県は、病院の開設者に対し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用の一部を補助することができる。

2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。

32