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厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)令和6年6月 17 日 (199 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_zentai_day1.pdf
出典情報 厚生労働省 行政事業レビュー(公開プロセス)(6/17)《厚生労働省》
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次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針の改正

一般事業主行動計画について

○ 次世代育成支援対策推進法に基づき、事業主には、雇用する労働者の職業生活と家庭生活の両立のための雇
用環境を整備するため、一般事業主行動計画を策定する義務等が課されている。
(※常用労働者101人以上の事業主については義務、100人以下の事業主については努力義務)

○ また、主務大臣は「行動計画策定指針」を策定し、事業主は、これに即して行動計画を策定することとされ
ている。
改正内容

○ 「行動計画策定指針」を改正し、一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、「不妊治療を
受ける労働者に配慮した措置の実施」を追加。(令和3年2月告示、4月適用)
【行動計画策定指針(抄)】 ※一般事業主行動計画部分のみ抜粋
六 一般事業主行動計画の内容に関する事項
計画の策定に当たっては、次世代育成支援対策として重要なものと考えられる次のような事項を踏まえ、各企業の実情に応じて、必要な事項をその内
容に盛り込むことが望ましい。
1 雇用環境の整備に関する事項
⑴ 妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
ア 妊娠中及び出産後における配慮
「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」との項目を追加
イ 男性の子育て目的の休暇の取得促進
○ 以下のような措置を講ずること。
ウ より利用しやすい育児休業制度の実施
・ 不妊治療のために利用することができる休暇制度(多目的休暇を含む)
エ 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
・ 半日単位・時間単位の年次有給休暇制度
オ 子育てをしつつ活躍する女性労働者を増やすための環境の整備
・ 所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、
カ 短時間勤務制度等の実施
テレワーク 等
キ 事業所内保育施設の設置及び運営
○ この場合、下記の取組を併せて行うことが望ましいこと。
ク 子育てサービスの費用の援助の措置の実施
・ 両立の推進に関する取組体制の整備
ケ 子どもの看護のための休暇の措置の実施
・ 社内の労働者に対するニーズ調査
コ 職務や勤務地等の限定制度の実施
・ 企業の方針や休暇制度等の社内周知、社内の理解促進、相談対応
サ その他子育てを行う労働者に配慮した措置の実施
○ 不妊治療に係る個人情報の取扱いに十分留意すること。
シ 諸制度の周知
ス 育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施

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