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法律案要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第一
一
医療法等の一部を改正する法律案要綱
その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院又
ン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいうものとすること。(第二条の二第二項関係)
は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライ
「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又
項関係)
相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療をいうものとすること。(第二条の二第一
を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を
の1において同じ。)と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下こ
オンライン診療に関する事項
医療法の一部改正
1
2
3
は診療所は、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する事項に関する広告
一
医療法等の一部を改正する法律案要綱
その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院又
ン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいうものとすること。(第二条の二第二項関係)
は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライ
「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又
項関係)
相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療をいうものとすること。(第二条の二第一
を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を
の1において同じ。)と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下こ
オンライン診療に関する事項
医療法の一部改正
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3
は診療所は、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する事項に関する広告