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法律案要綱 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二
方法により、小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定の情報の照会を行い、電子情報処理組織
を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報
を指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に提供し、当該指定小児慢
性特定疾病医療機関から医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることの確認を受けるこ
とをいうものとすること。(第十九条の三第十項関係)
国及び都道府県並びに指定小児慢性特定疾病医療機関その他の関係者は、2の電子資格確認の仕組
みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって医療
保険各法等その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよ
う、相互に連携を図りながら協力するものとすること。(第五十六条の六の二関係)
肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 費及 び 障 害児 入 所 医療 費 の支 給 に 係る 電 子資 格 確 認の 仕 組 みの 導 入に つ い
て、1から3までに準じた改正を行うこと。(第二十一条の五の三十、第二十四条の二十一及び第五
十六条の六の二関係)
基盤機構等への事務の委託に関する事項
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二
方法により、小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定の情報の照会を行い、電子情報処理組織
を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報
を指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に提供し、当該指定小児慢
性特定疾病医療機関から医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることの確認を受けるこ
とをいうものとすること。(第十九条の三第十項関係)
国及び都道府県並びに指定小児慢性特定疾病医療機関その他の関係者は、2の電子資格確認の仕組
みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって医療
保険各法等その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよ
う、相互に連携を図りながら協力するものとすること。(第五十六条の六の二関係)
肢 体 不 自 由 児 通 所 医 療 費及 び 障 害児 入 所 医療 費 の支 給 に 係る 電 子資 格 確 認の 仕 組 みの 導 入に つ い
て、1から3までに準じた改正を行うこと。(第二十一条の五の三十、第二十四条の二十一及び第五
十六条の六の二関係)
基盤機構等への事務の委託に関する事項