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法律案要綱 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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十一
第九項関係)
都道府県知事は、9の勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所の開設者又は管理者がこ
れに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。(第三十条の十八の六第
十項関係)
都道府県知事は、6の要請を受けた届出者等がこれに応じなかったとき、9の勧告をしたとき又は
当該勧告を受けた診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかったときは、その旨を厚生労働大
臣に通知するものとすること。(第三十条の十八の六第十一項関係)
地域医療構想における精神病床の追加に関する事項
八の1の医療機関機能等報告対象病院等の対象に精神病床を追加すること。(第三十条の十三第一
項関係)
及び に精神病床を追加すること。(第七条の二第三項、第七条の四第三
(四)
その他所要の改正を行うこと。
項及び第三十条の三の三第二項第三号関係)
三、四並びに六の2の
(三)
1
2
十二
10
11
第九項関係)
都道府県知事は、9の勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所の開設者又は管理者がこ
れに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。(第三十条の十八の六第
十項関係)
都道府県知事は、6の要請を受けた届出者等がこれに応じなかったとき、9の勧告をしたとき又は
当該勧告を受けた診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかったときは、その旨を厚生労働大
臣に通知するものとすること。(第三十条の十八の六第十一項関係)
地域医療構想における精神病床の追加に関する事項
八の1の医療機関機能等報告対象病院等の対象に精神病床を追加すること。(第三十条の十三第一
項関係)
及び に精神病床を追加すること。(第七条の二第三項、第七条の四第三
(四)
その他所要の改正を行うこと。
項及び第三十条の三の三第二項第三号関係)
三、四並びに六の2の
(三)
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十二
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