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法律案要綱 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下この

二において同じ。)に報告しなければならないものとすること。(第六条の十二の二第一項関係)

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、1により報告された事項のうち医療の安全

の確保のために特に必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならないものとす
ること。(第六条の十二の二第四項関係)

都道府県知事は、1の病院又は診療所の管理者が1による報告等をせず、又は虚偽の報告をしたと

きは、期間を定めて、当該病院又は診療所の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又

はその報告の内容を是正させることを命ずることができるものとすること。(第六条の十二の二第五
項関係)
基準病床数に係る都道府県知事の権限の見直しに関する事項

都道府県知事は、病院の開設の許可(療養病床等(療養病床又は一般病床をいう。以下同じ。)に

関するものに限る。)又は診療所の病床の設置の許可等の申請があった場合において、次のいずれに

も該当するときは、当該申請をした者(以下この三において「申請者」という。)に対し、当該申請