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法律案要綱 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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の目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項
(一)
(第三十一条第六項関係)
化 推 進 業 務 の 運 営 の 改 善 そ の 他 の 必要 な 措 置 を 講 ず る こ と を命 ず るこ と が でき る もの と す るこ と 。
厚生労働大臣は、5の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、基盤機構に対し、医療情報
厚生労働大臣の評価を受けなければならないものとすること。(第三十一条第一項関係)
基盤機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における医療情報化推進業務の実績等について、
に届け出るとともに、公表しなければならないものとすること。(第三十条関係)
ところにより、その事業年度の医療情報化推進業務の運営に関する計画を定め、これを厚生労働大臣
基盤機構は、毎事業年度の開始前に、1の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定める
る。(第二十九条第四項関係)
当 と な っ た と 認 め る とき は 、 基 盤 機 構 に 対 し 、 そ の 中 期 計画 を 変更 す べ きこ と を命 ず る こと が で き
厚生労働大臣は、1により認可をした中期計画が医療情報化推進業務の適正かつ確実な実施上不適
その他厚生労働省令で定める医療情報化推進業務の運営に必要な事項
(三)
(二)
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の目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項
(一)
(第三十一条第六項関係)
化 推 進 業 務 の 運 営 の 改 善 そ の 他 の 必要 な 措 置 を 講 ず る こ と を命 ず るこ と が でき る もの と す るこ と 。
厚生労働大臣は、5の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、基盤機構に対し、医療情報
厚生労働大臣の評価を受けなければならないものとすること。(第三十一条第一項関係)
基盤機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における医療情報化推進業務の実績等について、
に届け出るとともに、公表しなければならないものとすること。(第三十条関係)
ところにより、その事業年度の医療情報化推進業務の運営に関する計画を定め、これを厚生労働大臣
基盤機構は、毎事業年度の開始前に、1の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定める
る。(第二十九条第四項関係)
当 と な っ た と 認 め る とき は 、 基 盤 機 構 に 対 し 、 そ の 中 期 計画 を 変更 す べ きこ と を命 ず る こと が で き
厚生労働大臣は、1により認可をした中期計画が医療情報化推進業務の適正かつ確実な実施上不適
その他厚生労働省令で定める医療情報化推進業務の運営に必要な事項
(三)
(二)