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法律案要綱 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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三
十七条、第五十八条及び第五十九条第一項関係)
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について、厚生労働
省令で定めるところにより、審査及び整理(当該届出対象情報に医療保険被保険者番号等(健康保険法
に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号をいう。)
が含まれる場合には、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第一項に
規定する保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを用いた
審査及び整理)を行い、その結果得られた都道府県整理情報を厚生労働大臣に提出しなければならない
その他所要の改正を行うこと。
ものとすること。(第八条第一項関係)
四
難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正
電子資格確認に関する事項
第二十一
一
支給認定を受けた指定難病の患者の保護者が当該患者に指定特定医療を受けさせるとき、又は支給認
定 を 受 け た 指 定 難 病 の 患者 が 指 定 特定 医 療を 受 け ると き に関 す る 電子 資 格 確認 の 仕組 み の 導入 に つ い
十七条、第五十八条及び第五十九条第一項関係)
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について、厚生労働
省令で定めるところにより、審査及び整理(当該届出対象情報に医療保険被保険者番号等(健康保険法
に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号をいう。)
が含まれる場合には、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第一項に
規定する保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを用いた
審査及び整理)を行い、その結果得られた都道府県整理情報を厚生労働大臣に提出しなければならない
その他所要の改正を行うこと。
ものとすること。(第八条第一項関係)
四
難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正
電子資格確認に関する事項
第二十一
一
支給認定を受けた指定難病の患者の保護者が当該患者に指定特定医療を受けさせるとき、又は支給認
定 を 受 け た 指 定 難 病 の 患者 が 指 定 特定 医 療を 受 け ると き に関 す る 電子 資 格 確認 の 仕組 み の 導入 に つ い