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法律案要綱 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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二
1
2
の等とすること。(第三十条関係)
厚生労働大臣及び都道府県知事は、匿名がん情報の提供を受けた者が7に違反した場合において個
人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に
対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。
(第三十八条第三項関係)
8の命令等に違反した者については、所要の罰則を定めること。(第五十四条、第五十五条、第五
十七条、第五十八条及び第五十九条第一項関係)
仮名がん情報の利用又は提供等に関する事項
「仮名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を他の情報と照合しない限り当該がんに罹患した
者 の 識 別 が で き な い よ う に 厚 生 労 働省 令 で 定 め る 基 準 に 従い 加 工 する こ と をい う もの と する こ と 。
(第二条第十三項関係)
厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必
要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、仮名全国がん登録情報(全国がん登録情報の仮名
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二
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の等とすること。(第三十条関係)
厚生労働大臣及び都道府県知事は、匿名がん情報の提供を受けた者が7に違反した場合において個
人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に
対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。
(第三十八条第三項関係)
8の命令等に違反した者については、所要の罰則を定めること。(第五十四条、第五十五条、第五
十七条、第五十八条及び第五十九条第一項関係)
仮名がん情報の利用又は提供等に関する事項
「仮名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を他の情報と照合しない限り当該がんに罹患した
者 の 識 別 が で き な い よ う に 厚 生 労 働省 令 で 定 め る 基 準 に 従い 加 工 する こ と をい う もの と する こ と 。
(第二条第十三項関係)
厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必
要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、仮名全国がん登録情報(全国がん登録情報の仮名