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法律案要綱 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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七
正を行うこと。(第六十三条の五第二項関係)
国、都道府県及び保健所設置市等並びに結核指定医療機関、第二種協定指定医療機関その他の関係者
その他所要の改正を行うこと。
について、第十の一の3に準じた改正を行うこと。(第六十三条の六関係)
八
市町村は、厚生労働省令で定める検診(以下この第十五において「市町村検診」という。)その他厚
第十五 健康増進法の一部改正
一
1の「電子対象者確認」とは、市町村が、市町村検診等を受けようとする者の個人番号カードに記
と。(第十九条の二第二項関係)
受 け よ う と す る 者 が 当 該 市 町 村 検 診等 の 対 象 者 で あ る こ との 確 認 を行 う こ とが で きる も のと す る こ
市町村は、市町村検診等を行うに当たっては、電子対象者確認の方法により、当該市町村検診等を
電子対象者確認に関する事項
生労働省令で定めるものの実施に努めるものとすること。(第十九条の二第一項関係)
二
1
2
録された利用者証明用電子証明書の提供を受ける方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当
正を行うこと。(第六十三条の五第二項関係)
国、都道府県及び保健所設置市等並びに結核指定医療機関、第二種協定指定医療機関その他の関係者
その他所要の改正を行うこと。
について、第十の一の3に準じた改正を行うこと。(第六十三条の六関係)
八
市町村は、厚生労働省令で定める検診(以下この第十五において「市町村検診」という。)その他厚
第十五 健康増進法の一部改正
一
1の「電子対象者確認」とは、市町村が、市町村検診等を受けようとする者の個人番号カードに記
と。(第十九条の二第二項関係)
受 け よ う と す る 者 が 当 該 市 町 村 検 診等 の 対 象 者 で あ る こ との 確 認 を行 う こ とが で きる も のと す る こ
市町村は、市町村検診等を行うに当たっては、電子対象者確認の方法により、当該市町村検診等を
電子対象者確認に関する事項
生労働省令で定めるものの実施に努めるものとすること。(第十九条の二第一項関係)
二
1
2
録された利用者証明用電子証明書の提供を受ける方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当