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法律案要綱 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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十条の十一第一項の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないときは、その申請に係る

病床の全部又は一部を除いて、当該指定を行うことができるものとすること。(第六十五条第四項第
三号関係)

るところにより算定した数に満たないことになると認める場合

関の病床数が、その指定により医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定め

当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機

(一)

保険医療機関の管理者に関する事項

の期限を付することができるものとすること。(第六十八条の二第一項関係)

合等には、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関の指定を行うに当たっては、三年以内

厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が第一の十の9による都道府県知事の勧告を受けた場

算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)

地域医療構想において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより

当該申請に係る病床の種別に応じ、構想区域における保険医療機関の病床数が、その指定により

(二)