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法律案要綱 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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八
その他所要の改正を行うこと。
施行期日等
施行期日
第二十四
一
1
第一の一、七の3及び十、第三の一の2及び二並びに第八の一
第九
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
令和八年十月一日
布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第一の二、第三の五、第四の二、第五の二、第七の四、第八の二、第十の一及び二、第十一の二、
公
この法律は、令和九年四月一日から施行するものとすること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ
2
第二の四及び第十四の五
次に定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
3
第一の八
公布の日
4
第一の五の1、第二の三、第八の三並びに第二十三の一から四まで、五の1及び六から八まで
令和八年四月一日
5
6
第十二、第十三、第十四の三、六及び七、第十六の一及び四、第十七の一及び二、第十八、第十九、
その他所要の改正を行うこと。
施行期日等
施行期日
第二十四
一
1
第一の一、七の3及び十、第三の一の2及び二並びに第八の一
第九
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
令和八年十月一日
布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
第一の二、第三の五、第四の二、第五の二、第七の四、第八の二、第十の一及び二、第十一の二、
公
この法律は、令和九年四月一日から施行するものとすること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ
2
第二の四及び第十四の五
次に定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
3
第一の八
公布の日
4
第一の五の1、第二の三、第八の三並びに第二十三の一から四まで、五の1及び六から八まで
令和八年四月一日
5
6
第十二、第十三、第十四の三、六及び七、第十六の一及び四、第十七の一及び二、第十八、第十九、