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法律案要綱 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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又は
による利用又は提供を行う場合には、当該仮名電子診療録等情報を第
(二)
く。)
厚生労働大臣は、
(一)
労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告 又は宣伝に利用するために行うものを除
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生
(3)
により仮名電子診療録等情報を提供する場合において、必要があると認
用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとすること。(第十二条の十二第一項関係)
電子診療録等情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名電子診療録等情報について、その利
めるときは、仮名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者(以下この五において「仮名
厚生労働大臣は、5の
(二)
仮名電子診療録等情報利用者に対する利用目的等の制限の要求等
とすること。(第十二条の十一第三項関係)
めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるもの
七の二の仮名医療保険等関連情報、第八の五の仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定
(三)
(一)
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大
(二)
又は
による利用又は提供を行う場合には、当該仮名電子診療録等情報を第
(二)
く。)
厚生労働大臣は、
(一)
労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告 又は宣伝に利用するために行うものを除
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生
(3)
により仮名電子診療録等情報を提供する場合において、必要があると認
用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとすること。(第十二条の十二第一項関係)
電子診療録等情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名電子診療録等情報について、その利
めるときは、仮名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者(以下この五において「仮名
厚生労働大臣は、5の
(二)
仮名電子診療録等情報利用者に対する利用目的等の制限の要求等
とすること。(第十二条の十一第三項関係)
めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるもの
七の二の仮名医療保険等関連情報、第八の五の仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定
(三)
(一)
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大
(二)