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法律案要綱 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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務並びに同条第三項に規定する情報の収集及び整理並びに利用及び提供に関する事務と一体的に行うも
のとすること。(第二十六条第三項関係)
その他所要の改正を行うこと。
がん登録等の推進に関する法律の一部改正
四
第二十
匿名がん情報の利用又は提供等に関する事項
厚生労働大臣は、がん登録等の推進に関する法律第十七条第一項の規定による匿名全国がん登録情
ものとすること。(第二条第九項関係)
患した者に関する情報の復元ができないように厚生労働省令で定める基準に従い加工することをいう
「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別及び当該がんに罹
一
1
2
報(全国がん登録情報の匿名化が行われた情報をいう。以下この一において同じ。)の利用又は提供
を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報を高齢者の医療の確保に関する法律に規定する匿名医療
保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この一において「連結対象匿名情報」とい
う。)と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるものとす
のとすること。(第二十六条第三項関係)
その他所要の改正を行うこと。
がん登録等の推進に関する法律の一部改正
四
第二十
匿名がん情報の利用又は提供等に関する事項
厚生労働大臣は、がん登録等の推進に関する法律第十七条第一項の規定による匿名全国がん登録情
ものとすること。(第二条第九項関係)
患した者に関する情報の復元ができないように厚生労働省令で定める基準に従い加工することをいう
「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別及び当該がんに罹
一
1
2
報(全国がん登録情報の匿名化が行われた情報をいう。以下この一において同じ。)の利用又は提供
を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報を高齢者の医療の確保に関する法律に規定する匿名医療
保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この一において「連結対象匿名情報」とい
う。)と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるものとす